「無効等の確認の訴え」というのは、裁判所に対して訴訟を提起することですから、「行政事件訴訟法」に基づくものです。 また「行政不服審査法」によるなら「審査請求」という言葉が使われます。 なので、一応両者について書かせていただきます。 「行政事件訴訟法に基づく無効確認の訴え」 行政庁(厚生労働大臣などのこと)の処分が「無効で初めから効力が無かった」ということを、「裁判所に確認してもらう」訴えです。名実ともに処分が無効と確定します。 「行政不服審査法に基づく審査請求」 行政庁の処分に対して不服がある者が、その行政庁の「上級の行政庁、または第三者機関(審査庁と言います)」に、その処分が違法・不当だから取消してください、と請求することです。もし、この請求に理由があると審査庁が判断すれば、その処分を取り消してくれます。 審査請求は、行政機関に対して、無効確認の訴えは裁判所に対して、救済を求める手段という点で違いがあります。
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