いろいろありますが、特に留意が必要なのは、次の3つの手続です。 ・移行後の最初の評議員の選任方法について、現在の監督官庁から認可を受けます。 ・現行の寄附行為に、寄附行為の変更に関する規定がない場合には、寄附行為変更に関する規定の追加について現在の監督官庁から認可を受けます。 ・電子申請が楽なので、ウェブサイト「公益法人information」にて電子申請の申込手続をしておきます。 https://www.koeki-info.go.jp/ あと、その他の事項としては・・・ ・移行後の定款の作成 ・最初の代表理事の選定 ・公益目的支出計画の作成 などがあります。
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