薬の素を作るのは、化学者です。 薬の素を混ぜて製品を作り、患者さんに届けるのが薬剤師です。
「作る」にも、いろいろありまして… 「開発」としての「作る」では、薬剤師などの規定はありません。開発に携わるのは、薬学部(4年制学科:6年制学科ではほぼ不可)・工学部・理学部・農学部など大学の化学系学部を卒業し、大学院博士前期課程(修士課程)を修了した人が多いです。以前は薬剤師免許をもった薬学研究者が多くいたのですが、平成18年に制度が変わった(薬学研究者になりつつ薬剤師免許をとることが極めて困難になった)ため、これからは薬剤師免許をもった薬学研究者はほとんどいなくなります。 「製造」としての「作る」では、薬事法(昭和三十五年八月十日法律第百四十五号)で「医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理を行う者(総括製造販売責任者)」と「医薬品の製造を管理する者(医薬品製造管理者)」は、薬剤師と決められています。よって、薬剤師がいないと医薬品の製造はできません。その2名以外は、薬剤師である必要はありません。 「調剤」としての「作る」では、薬剤師法(昭和三十五年八月十日法律第百四十六号)で「薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。」とされており、薬剤師でないと調剤できません。ただし、「医師若しくは歯科医師が…(略)…自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。 」と、例外があります。
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