解決済み
なぜ警察事務に鑑識業務?私は某自治体の警察事務職に合格したものです。、警察官にはできない警察事務の業務に指紋照合・こん跡・写真などの鑑識事務という仕事があるそうなのですが、なぜ警察官が照合などの作業にかかわってはいけないのですか? 鑑識というと警察官がやる仕事ですよね?
yufy510様いつもありがとうございます。もうひとつ質問があります。警察事務でも署活の無線番をするそうなのですが、資格がないのにやってもいいんですか?
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補足について 電波法第39条では、無線従事者の免許を持たないものであっても、無線局に選任された主任無線従事者の指揮監督のもと、その主任無線従事者の免許の操作範囲内に限り無線設備の操作を行なうことができる。と、なっています。 つまり、警察署などに主任無線従事者がいればよいことになります。 ---------------------------------------------------------- はっきり言えば、現場に警察官を回したいからです。 現場の鑑識が一番大切なのです。それ以外の事務的な仕事まで警察官がやると、定員が限られている警察官なので現場の人数が減ることになります。 このため、警察官以外でもできる仕事は警察事務つまり事務吏員、技術吏員にもしてもらうということになります。 警察官が称号に関わってはいけないということではありません。
ざっくり言うと「冤罪を生まないため」と「証拠能力の発生」です 警察内部だけで証拠をやりとりすると色々細工や馴れ合いがでる (人間関係も)ので冤罪や誤解を招く可能性があるからです
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