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公立中学校の非常勤講師です。生徒に学校で怪我させられた場合に労災は出るのでしょうか?

公立中学校の非常勤講師です。生徒に学校で怪我させられた場合に労災は出るのでしょうか?最近、勤務している中学校が荒れています。 まだ私は身体的な暴力はふるわれていないですが、そうなってもおかしくない状況です。 3月の任期満了まで頑張りたいのですが、 仮に生徒から暴力振るわれてたとして、私への保障があるのか不安です。 私は時間給講師なので授業時間分の給与しかでません。 仮に仕事をできなくなると収入が絶たれます。 その上に病院の代金まで・・・となると心配です。 早めに辞めてしまった方が得策なのではないかと考える時もあります。 どなたか教えていただけないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    公立中学校の先生ということは労災の適用か、または地方公務員災害補償法の適用か判断に迷うところですが、公立中学校の庶務課へ確認が必要と思われます。 また、地方公務員災害補償法第69条の適用も確認されたほうがいいと思われます。 さて、生徒よりの暴行による負傷の場合、上記労災または地方公務員災害補償法により補償を受けられます。 なお、第三者行為災害になるような気もしますが、中学校であれば校長先生が施設等の管理責任者であることから、先生と生徒間の暴行による使用者責任(民法第715条)により、連帯責任を負うとされていることから、生徒の保護者からの賠償責任ではなく、保険適用が妥当と考えられます。 したがって、補償に関して制度上の保障があるので、ご安心ください。負傷日が雇用期間であれば、退職されても補償されるようです。 なお、上記に記載したとおり、管理責任者の校長に対して身の安全を図るように提案するべきものと思料します。刑法の傷害罪の適用も強行できるだけの証拠保全により、生徒に対して厳しい姿勢も必要かと思います。 先生、がんばってください。 補足 現業及び非現業 国または地方公共団体の行なう業務の中で、非権力的、経営的性格があるものを現業と呼び、権力的性格があるものを非現業と呼びます。 以前は、郵便事業・国有林野事業・印刷事業・造幣事業・アルコール専売事業の5つが国の5現業とされていましたが、1982年アルコール専売事業が新エネルギー総合開発機構に移官されて4現業となりました。 民間企業の労働者は、団結権・団体交渉権・争議権が認められていますが、4現業の職員は公共企業体と労働関係法により、団結権のみ認められ、争議権は認められていません。 地方では水道事業・工業用水道事業・起動事業・自動車運送事業・地方鉄道事業・電気事業・ガス事業が自治体の行なう現業とされます。 また、労働者災害補償保険法第3条により適用事業が明記されております。別の方が回答している内容が違うと判断されることから、詳しく説明します。 労働者災害補償保険法は民間企業を対象にしている政府管掌保険ではありません。「労働者」のために保険です。また、上記にて説明をしているように地方公共団体の行なう現業事業に関しては非常勤職員を使用する場合は、一部労働者災害補償保険法の適用を受けております。(監督署に確認済み) 上記を考慮して回答しております。恐らく公立学校の先生であれば労災保険の適用が妥当と考えられますが、都道府県の教育委員会の直属の雇用であれば、地公災法第2条の適用を受けるようです。しかし、校長先生の管理下に置かれていることを考えた場合、現業事業として労災の適用が妥当とおもいますが、雇用期間等により、適用範囲が変動することも確認しておりますので、ご確認が必要だと判断します

  • 「労災」は、民間企業の制度であり、会社が掛け金を払っているのだと思います。だから、公務員に「労災」はないはずです。 代わりに、「公務災害」があり、公務執行上の傷病については非常勤職員も補償されるはずです。 ただし、勤務時間が決められている非常勤職員の場合、時間外の事件などでは適用になる条件が制限されるかもしれませんが、勤務時間内であなたが適正な行為を行っている時なら補償されるでしょう。

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