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管理者は共用部分並びにマンションの敷地及び共用部分以外の附属施設の保存のために、必要な範囲において、区分所有者の専有部分…

管理者は共用部分並びにマンションの敷地及び共用部分以外の附属施設の保存のために、必要な範囲において、区分所有者の専有部分の使用を請求することはできますか?*管理者がマンション全般の保存のために必要ならば区分所有者の専有部分といえども使用の請求ができることは当然と考えます。ただ、どのような場合でもその請求が認められるとは限らないとも考えます。 上述の使用の請求が認められる範囲(場所)は・・・

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    専有部分は基本的に第三者には不可侵の部分ですから、「必要な範囲(と事情)」および「やむを得ず(ほかに方法がない」に照らしての妥当性の有無の判断になるのではないでしょうか。 標準管理規約第21条第2項に「共用部分と構造上一体となった部分」とありますが、これが一つの例示として判定の目安にはならないでしょうか。 財産権の憲法判断のようですね。

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