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教えてください在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)を、入国管理局に 申請する際、提出書類の中に、「国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通」 とありますが、私達の場合、日本のみでしか入籍しておりません。 なぜならば、しばらくは日本へ滞在する為、相手側の国での入籍は、まだ必要ないと判断したためです。 相手側の国では、まだ婚姻届は提出していないのですが、可能でしょうか? 経験者の方、教えてください。 また、何かいい方法はありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はじめまして。 まずはじめに、在留資格認定証明書交付申請とございますが、現在配偶者の方は来日されていらっしゃるのですよね。 配偶者の方の現在の在留資格は何でしょうか。 もし、短期滞在の在留資格で来日しており、在留期間中に結婚手続きを行ったという場合は、やはり相手国での結婚手続き(報告)を済ませるべきです。 相手国の法律によっては、お二人で相手国へ出向かなければならない場合もありますが、日本国内にある相手国の大使館や領事館で済ませることができる場合もあります。 認定証明書の交付を得るためには、やはり相手国での手続きを済ませていることが原則です。 もちろん、手続きを行えない場合や、よほどの原因がある場合は、それらの旨を理由書等で説明することで交付を得ることもできます。 また、配偶者の方がしばらく日本に滞在されると言うことですが、特別な理由がそこにあるのであれば、在留資格の認定証明書交付申請ではなく、在留資格変更許可を得れる可能性もありますよ。 特別な理由と言うのは、たとえば配偶者の方が病気の場合、ご自身やご家族が病気で入院されているような場合、配偶者の方の本国の治安が悪く、母国へ帰ることに抵抗がある場合などです。 短期滞在の在留資格から配偶者ビザへの在留資格変更許可を得るには、特別な理由がない限り認められません。 要は、相手側の国に対して結婚の報告をしないことに何か理由があるかどうかです。 特別な理由がなければ、報告すべきです。 報告して相手国の結婚証明書を取得後、入国管理局へ申請しなければ許可を得ることは難しいですよ。

  • お相手の国籍が分かりませんが、もしお相手が中国人で、かつ、日本で婚姻(戸籍法に基づく婚姻届出)したのであれば中国への婚姻届出(登記)は不要(というか出来ません。)。です。 これは中華人民共和国民法総則の規定により、外国で成立した身分行為については中国民生局への届出が不要(出来ない)とされているからであり、したがって入国管理局も本国機関から発行された結婚証明書(結婚手帳写し又は結婚公証書)は求めることをしません(不可能な証明は求めない趣旨です。)。 日本の入国管理局にとって、余程マイナーな国は除きますますが、私の経験でも上記と同様の理由で本国機関の証明書を提出しない場合とは、中国以外ではアメリカのいくつかの州の方に限ります。 その他、韓国、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、ロシア(旧ソ連邦諸国含む)など、日本人との国際結婚の多い国々のいずれもが本国への報告的婚姻届出(登録)の制度がありますので、入国管理局は本国機関の証明書を求めてきます。 証明の方法は国により、婚姻登録がされた時に発給される証書の写しを提出する場合、又は在日大使館が証明書を交付する場合と様々です。 これら報告的届出(登録)が義務付けられているのも関わらず、それを怠っている状態のことを俗に跛行婚(かたわな結婚)と言います。 入管は理由なく跛行婚の状態にあることをなかなか容認しようとはしません。もちろん最初に日本で婚姻届が受理された段階で婚姻は成立しており、これは世界のどこにいっても通用する瑕疵のない真正の身分行為ですが、入管としては跛行婚の状態というのは、婚姻の真実性(偽装婚又はビザ取得の方便のための結婚)や、重婚の可能性まで考えなければならなくなりますので、ただでさえ慎重な入管の審査を、更に慎重にしてしまう可能性は否定できません。 そのため余程の理由がないのでしたら、本国への届出(登録)も行った上で、認定申請に証明書を添付するのがよろしいかと存じます。 ただしお相手の国によっては、報告的婚姻届出(登録)が在日大使館ではできず、本国の婚姻機関にふたりで直接出向かないと出来ない場合、又は大使館で手続できるが、ふたりで直接出向かなければならない場合があり、その場合であれば、認定申請をする段階では「本国への届出が事実上困難」という状況は有り得ます。 お相手がそういった事情の存在する国の国民である場合は、質問書などでその事情を説明することで、跛行婚の状態でも認定証明書の交付を受けることは可能です(実務でもこういったケースは意外と多くあったりします。)。 質問文には「しばらく日本へ滞在する為、相手側の国での入籍は、まだ必要ないと判断したため」とありますが、流石にこの内容をそのまま入管に説明をしても、跛行婚であることの合理的説明としては採用されないと思いますのでお気をつけください(あくまで報告的婚姻届出(登録)のできない「合理的な理由」の説明が必要です。)。 では以上で回答となります。申請がんばってください。

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