児童養護施設の栄養士や管理栄養士ではなく、 単なる一般の職員として働く場合は、 「保育士資格」か、あるいは、「児童指導員任用資格」が必要です。 ※ただし、小中高のどれかの教員免許(栄養教諭免許や養護教諭免許、幼稚園免許は対象外)を取得すれば、 「児童指導員任用資格」がなくても、 児童指導員任用資格を取得した人と、同じくらいか、あるいは、それ以上の知識があると判断され、 児童指導員=児童福祉施設の職員として働くことが可能です。※ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%93%A1 →つまり、大学の栄養学科または管理栄養学科に進学し、 栄養士や管理栄養士の資格と一緒に、中学か高校の家庭科の教員免許を取得すればOKです。
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