教えて!しごとの先生
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いつもすみません。

いつもすみません。マンション標準管理規約と区分所有法で解らなくなりました。 占有者の集会の出席について 区分所有法では 「事前に届け出た場合に限り出席出来るとすることは許されない(意見を述べることができるのは強行規定だから44条)」 と記してあります。 標準管理規約では 「占有者には集会に出席する旨を事前に理事長に通知することを義務付けられている45条」 とあります。 なので、正解が反対になってしまいます。 どうすればよいでしょうか? あと、法改正では、配偶者は代理権がある様になっていると思いますが、私の持っている幾つかの問題演習の中にはみんな同居していないとダメな答えになっています。 この件は如何でしょうか? 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご指名ありがとうございます(謎)。 >占有者の集会の出席について ご指摘のとおり、法44条1項は強行規定で、占有者の権利として認めているので、断ることはできません。 他方で、標準管理規約45条2項前段は、まず、出席して意見を述べるコトそのものは認めています。そして、ご指摘の後段は「この場合において」と断っているので、出席や意見陳述という権利行使自体を否定しているのではなく、会議の運営上、発言の機会を与えるように理事長(=総会の議長(規約42条5項))に念押しする規定、だと考えればよいのではないでしょうか。 したがって、理事長に通知しなくても、出席発言は許されると思います。 それはそれとして、試験の答え方としては、問題文で「区分所有法において」とか「標準管理規約では」と前提があるはずなので、心配しなくてよいと思います。 >みんな同居していないとダメな答え 標準管理規約は今年の夏に改正されているのですが、その際、代理人の範囲について、同居要件を排除していますから、それに従えばよいと思います。 ↓全体のサイト http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm のうち、新旧対照表(単棟)↓ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/sinkyutantou.pdf の2ページ目の旧46条5項を参照してください。 →もともと同居さえしていれば(例えば子供でも)よいはずで、配偶者に限ったハナシではないと思います。 なお、法律上はそもそも代理人に制限はありませんし、総元締めであるマンション管理センターのサイトでは、規約で代理人の資格を制限し得る、という解釈だけコメントしています。 http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_05.html

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