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防火対象物点検資格者と消防設備点検資格者と消防設備士の違いがよくわかりませんので教えてください。

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    防火対象物点検資格者とは、消防法に定義する、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で、総務省令(=消防法施行規則)で定める資格を有するもの。消防法施行規則に定めのある、防火対象物点検資格者講習を修了する事により資格を取得できます。 消防設備点検資格者は、消防法施行規則に定めのある、消防用設備等の点検を行うことができる資格である。 日本消防設備安全センターの講習を修了して修了考査に合格することにより資格が取得できます。 第1種と第2種に分かれて点検する項目が決まっています。 第1種の点検は、消火設備など。第2種の点検は、警報設備、避難設備など。 消防防設備士は、消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、救助袋などの避難設備の設置工事、点検整備を行うことができる日本の国家資格である。消防法を設置根拠とする。資格取得のための試験は都道府県知事の委託を受けた財団法人消防試験研究センター(各都道府県支部)が実施する。消防設備士の資格保有を証明するために都道府県知事から交付される公文書を消防設備士免状という。 甲種消防設備士は、点検、整備、工事ができます。甲種は、特類、1類から5類。 特類は、特殊消防用設備。1類は、屋内消火栓設備、スプリンクラ―設備 屋外消火栓設備。2類は、泡消火設備。3類は、不活性ガス消火設備。4類は、自動火災報知設備。5類は、避難設備。 乙種消防設備士は、1類から7類。点検、整備ができます。 乙種6類は、消火器、7類は、漏電火災警報器です。

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