解決済み
1、分かれますよ。 交通誘導は、2号業務 施設警備は、1号業務 身辺警護は、4号業務 って、警備業法2条1項に書いてあります。 2、3、地域的なことを考慮すると、 ・セコムかセコムジャスティック ・綜合警備保障 しか、選択肢はないと思います。 施設は、多くの会社でやってます。 が、身辺警護の需要は、東京都や大阪府といった、都会に多く、地方はあまりないので、公安委員会に、登録してる会社は少ないです。 4、武道かな? 業法が改正になる前に、身辺警護の警備員指導教育責任者の教本読んだら、武道有段者って記述があった気がします。
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