国家公務員は以下の様になってます。 人事院規則に基づく特殊勤務手当 死体処理手当(第11条) 警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が死体の収容等または検視に従事したときに支給される。 支給額は1日につき死体の収容等については1,000円、検視については1,600円である。 都道府県によって多少の金額の違いはあるようですが、概ねこれに準じているようです。また、東京都では腐乱死体は2400円、一般死体では1200円と差があるそうです。
なるほど:1
遺体に携わると数百円の手当がでます。 検視業務などは、1500円~3000円程度の手当がでます。解剖も出ます。 ただし、この手当は各都道府県警によって違います。
補足です。 catcat0086915さんの言う通りです!! 確認しましたところ、その通りとの事でした。 誤った解答をお許し下さい。 過去の記憶でだったのですが、 住んでいた地域が山奥の地域で、遭難事故や自殺の名所で死亡者が多く、そのような勤務ばかりだったのですが、手当てを貰った覚えがあまりなかったので… 遺体運搬とか書類書き、遺留品探しなど少しの手伝いだけだと付かないという事だったので、ヘンな仕事が多いわりに手当てがなかったことに納得いたしました。 多くはありませんが、数回貰っていました…… 大変失礼いたしました。
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