解決済み
行政書士試験の施行事務を行う機関が、合格証の交付機関となります。 試験実施機関は行政書士法の3条~4条に規定されています。 原則として都道府県知事が試験実施機関となっていますが、総務大臣の指定する試験機関に委任することもできます。現在はすべての都道府県が財団法人行政書士試験研究センターに委任しています。 合格証の交付機関も行政書士試験研究センターということになると思います。送られてきた合格証の封筒には、送り主として試験研究センターの名前が入っていませんでしたか? 行政書士試験研究センターは総務大臣の指定を受けているという意味で、総務大臣の印が押してあります。 また、都道府県知事がセンターに試験の委任をしました、という意味で知事の印が押してあります。 試験の実施、試験結果の発表や通知をするまでがセンターの仕事のようです。その後の、試験合格者の名簿の管理や、合格証書を紛失してしまった人などへの合格証明書の発行などの事務は都道府県知事が受け持っているようです。
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