解決済み
管理業務主任者の勉強をしている者です。どうしても理解できないので 教えてください。 平成19年の過去問題では 法人の業務執行及び代表機関として理事を置かなければならないが これとは別に 管理者をおくという、設問で 解答は 管理組合法人に 管理者を置くことはできない。となっていますが、平成20年の問題では 理事長は区分所有者から選任し、これとは別に 管理者は 区分所有者以外の第三者を選任する という 設問で 区分所有法に違反しない と なっています。 両方置けないのでは なかったのでしょうか?
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過去問そのものが手許にあるわけではありませんが・・・ 前者は「管理組合法人」における(法律上の役員である)理事のこと、後者は、「法人でない管理組合」で、管理組合の代表者としての(任意の)理事長を置くとともに、法律上の管理者は別に置く(例えば管理会社)場合のことではありませんか?
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