解決済み
上司のストーカー的行為が、止まりません。こちらが拒否してるのに、「あなたのことを諦めない」とのメールが今日も・・・。こんな上司への対処方法と、断りのメールの書き方を教えて頂きたいです・・。20代後半、女です。 上司は40前半で、告白されたのが数か月前です。 その頃の私は仕事を始めたばかりの頃で、上司の助けなしでは何もできませんでした。 しかし、全く恋愛対象ではなかったので、「〇〇さん(上司)のことは尊敬していますが、恋愛の対象としては見れません。ごめんなさい。」と断りましたが、立場的にも弱かったため断固とした態度は取れませんでした。 上司は、非常に気分屋で威圧的な一方、姑息で、さらに女の子が大好きで限度を知らないために、これまでに何人もの女子がセクハラ・パワハラで辞めていきました。(ちなみに上司は奥さんとも離婚調停中です) ストーカーまがいの行為としては、 ・私が車で帰ろうとすると車までついてきて車に乗り込もうとする。 ・あまりにもしつこかったので、「お願いですからやめてください!」ときつく言うと、「今までありがとう。さようなら。」というメールが来て、次の日に突現、私の父の職場に押しかけて自分は娘さんのためにこんなに頑張っているとか勝手にしゃべる。(父はびっくりしてましたが、あまりの異常さに気づき冷静に対処してくれました。お父さん迷惑かけてごめんなさい。) ・朝、家の下に車で待っている。 ・ほかの男性社員(友達)とご飯食べに行くと「なんでそんなことするのか!?」と逆上する。こちらももう限界で「〇〇(上司)さんは、生理的にもう無理です。」というと、 「わかった、あんたがそういうんなら僕今から飛び降りるから。僕が死ねばいいんでしょう。△△さん(私)が言うように僕なんていなくなったらいいんだろう?!」とまくしたてる。怖かったですが、なんとかなだめすかしてその場は落ち着きました。 こんな上司と働くのはもう無理です。自分の優柔不断な態度にも責任があると思いますが、新しい就職先が見つかり次第、出ていきたいと考えています。 私が出ていくと言い出したら何をされるのわからなくて、今ボイスレコーダーを用意しています。脅されるんじゃないかと。 上司を困らせようとか、陥れようとは全く思っていませんが、もしもの時のために録音しておこうと思います。 そして、この録音を部長や社長に聞いてもらえたらと思うのですが、勝手に聞かせたらプライバシーの侵害になるのでしょうか・・。 また、「僕あきらめないから。」といった類のメールにはどのように返信したらよいのでしょうか・・。 やんわり言うと聞かず、きつく言うと逆上します・・。
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>「わかった、あんたがそういうんなら僕今から飛び降りるから。僕が死ねばいいんでしょう。△△さん(私)が言うように僕なんていなくなったらいいんだろう?!」とまくしたてる。怖かったですが、なんとかなだめすかしてその場は落ち着きました。> 私なら、「だったら死ねば?東日本大震災で何万人て死んだけど、それでも世の中回ってるんだし 今更あなた1人死んだって何の変化も無いですよ」って言ってあげます。 大学の先生(キリスト教概論担当 牧師の資格も持っている)が『いのちの電話』のボランティアやってた時「自殺したい」って言って来た人に「富士の樹海に行ったら楽に死ねますよ」と言ったら相手は自殺を止めたという話ばっかりしてたのですが、そんな対応が効果あると思います。 そんな奴、絶対に自殺なんかしないし、いっそ死んでくれた方がスッキリすると思いますがね・・・。
なるほど:8
貴女の受けた被害をまとめます。 数ヶ月前から明確に拒否しているのにも関わらず、メールを送ってくる、「あなたのことを諦めない」(交際を要求する)、父の職場に押し掛ける、家の前で待ち伏せをしている、「わかった、あんたがそういうんなら僕今から飛び降りるから。僕が死ねばいいんでしょう。△△さん(私)が言うように僕なんていなくなったらいいんだろう?!」とまくしたてる。 以上全ての行為が、ストーカー行為等の規制等に関する法律第二条一項一号、三号、四号に該当し、身体の安全、住居等の平穏が害され、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により、反復して該当する行為を行っているので、第二条二項により、「ストーカー行為」になるのは、明確です。 よって、ストーカー行為等の規制等に関する法律第十三条一項により、告訴を行うことができます。 公訴を提起(逮捕及び裁判)は告訴がなければ、できないので、逮捕し裁判を起こしたいのであれば、必ず告訴を行ってください。 告訴は、警察署、検察庁にて行えます。 警察は、告訴に消極的で、受理してくれないことが多いです。「受理ではなく、預かりでしたらできます」と警察官に言われるかもしれないですが、必ず告訴を受理してもらってください。告訴は、刑事訴訟法第242条により、書類の不備等の正当な理由なくして、拒むことはできません。それでも、告訴を受理しないようであれば、上位の機関(所轄なら県警本部、県警本部でもダメなら検察庁)に持っていってください。 ここまで公訴を提起する方法についてお答えしましたが、立証するための証拠は記録されているのでしょうか。 もし全く残っていないのであれば、今すぐ告訴を行えないかもしれません。 明日からは、上司の言動を日付時間を記載してメモ、被害が予想される場合はICレコーダーを作動させておく、電話の着信があれば録音、着信記録についても残すようにしてください(着信記録が残せないようでしたら、画面を撮影する。メモする。)、メールは保護保存。上司に気付かれないように、着々と証拠を溜めましょう。 通常ならば、警告(ストーカー行為等の規制等に関する法律第四条より)→警告でも止まないなら、禁止命令等(ストーカー行為等の規制等に関する法律第五条より)→禁止命令等でも止まないなら、逮捕 となります。 警告と同時に告訴することもできます。 →警察には、上の順序を得ないと逮捕はできないという方もいますが、条文上もできないなどという規定はありません。 また警視庁のHPにも記載されています。(下記URLの現況を参照) http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm 今後の行動につきましては、貴女が上司に対してどのような対抗措置を行いたいのかによります。 まずメールは無視するのがいいでしょう。上司の不当な要求については拒否し、断固とした態度を取ってください。 この案件でしたら、上司に対して慰謝料を請求することも可能でしょう。その場合は、労働基準監督署、法テラス、弁護士にご相談ください。お住まいの地域によっては、自治体が無料弁護士相談を行っていることがあります。 上司にストーカー行為を止めさせたいだけというのであれば、警察に行き、ストーカー行為等の規制等に関する法律第四条より警告をしてもらってください。所轄で相手にしてくれないようであれば、県警に行ってください。 また、併せて労働基準監督署、内部通報制度が整備されている会社であれば社外弁護士に相談、部長・社長に相談するのも有効かと思います。ただ部長に相談といっても、上司が部長の直属の部下である場合、部長も管理不届きで処分される恐れがあるためもみ消しをしようとするかもしれません。社内の人間に相談されるのでしたら、人事部や社長の方が適しているのではないでしょうか。証拠を見せることでプライバシーの侵害に問われることはありません。上司の違法行為に対して、正当に対処するのですから。 公訴を提起し(若しくは、警察で警告してもらいストーカー行為を止めさせ)、慰謝料も請求したいというのでしたら、まず弁護士(法テラスで助言していただけます)にご相談を。 回答中で使用した条文を確認し、六法を持っている方が警察の対応も少しは積極的になるとは思いますので、ネットで検索して条文の印刷、もしくはポケット六法の購入(2000円もしないです)をお勧めします。 何をするにしろ、自身の安全を一番に考えてください。質問主さんが、一刻も早く不安から解放され、平穏な日々を送れることを祈っています。 では、長文になってしまい申し訳ないですが、失礼します。
なるほど:1
そういうのはお病気の場合もありますから、前科何犯か会社の回りの男性にそれとなく聞いてみた方がいいですよ、あなたの事は別にして。あなたの会社には人事部やらにメール目安箱はないの?訴訟沙汰になりそうなケースは法務関係部署に早めに知らせるべきでしょう。
なるほど:1
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