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現在 国交省発注の土木建設業の1次下請けとして 仕事をしています。 うちの社員さんではなく、専門職として 石、左官など職…

現在 国交省発注の土木建設業の1次下請けとして 仕事をしています。 うちの社員さんではなく、専門職として 石、左官など職人さんをお願いする予定です。この方たちは 一人親方さんなので、建設許可も持っていません。建退共手帳もありません。 契約をするにあたり、㎡あたりの単価契約を結ぶのが 1番かな?と思っていますが、必要な書類というのは どんなものなのでしょうか? 本当は、「1日いくら」で来ていただいたほうが 簡単なのですが、これだとアルバイト扱いのなってしまいますよね。 源泉するようになりますよね? お知恵を貸してください

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず下請けさんが建設業の許可をもっていないと 新規契約の安全書類で、はねられます 御社の下請けとなり2次下請けになり主任技術者の名簿も必要となり 無論1か月に1回の安全協議会にも出席しなければなりません その場合は御社の社員として作業員名簿に載せます 建退共は特に問題ありません(言われる場合もありますが問題無いでしょう) 請負方法は常用です 日当/8hの計算です、ただし支払い金額を常用計算では無く請負計算に 直す必要もありますが1次と2次の関係では、そこまで必要があるか無いかは 現場によりけりです 元請けへの提出書類には作業員として登録しても下請けさんとの取引は あくまで外注払いです。 因みに必要書類(元請けへ提出書類)が分からなければ補足でお知らせください。

    ID非表示さん

  • 単価契約は推奨されてはいません。推奨されているのは請負契約です。 ただ、推奨されていないからと言って違反ではありませんし契約が無効ということでもありませんが、発注者に見つかるといい顔はしませんね。 1日いくらの場合でも雇用関係次第で、直接雇いであれば日雇い、アルバイトと同じで所得税をひいて支払い労災保険も元請けのがききます。外注扱いであれば毎月請求された金額を支払い終りです。ただし一人親方は元請け労災保険がききませんので承知の上で来てもらうか、労災特別加入した親方のみ雇うかです。 労災つかえないこと承知の上と言っても実際に障害が残るほどの事故が起きてしまった場合知らない顔ができるかというと出来なくないでしょうか? 使用者責任賠償保険に入ることをお勧めします。

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  • 一人親方であれば 労働契約をして 日当いくらで取り決めればよいのではないですか? 材料は 自分のところで準備し 日当と交通費 若しくは 日当(交通費込み)で行なえば 原価は安く上げられますよね。 契約を交わせば 外注費で処理すればOKです。

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