解決済み
介護予防支援について質問です。 介護支援専門員の模試を解き、つまづいているのでどなたか教えてください。 介護予防支援について正しいものを選べ、という設問で、 『指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援事業者となることはできない。』 という選択肢があります。 答えは、◯となるのですが、解説を見てもいまいち理解ができないのです。 解説は、以下の通りです。 『指定介護予防支援事業者の指定は、地域包括支援センターのみが受けることとなる。支援居宅介護支援事業者については、介護予防との円滑な連携のために業務の一部を受託して行うことはできても、指定介護予防支援事業者とはならない。』 どなたか解りやすく説明して頂けませんでしょうか?
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指定居宅介護支援事業所=民間(社協・社会福祉法人・企業など)の居宅ケアマネージャー(在宅介護のケースのプラン)の事業所として指定を受けています。 要介護度1~5の利用者のケアプラン(介護のプラン)ができます。 要支援1~2(介護予防のプラン)は、基本的には行いません。通常、関係者は「居宅」と、省略して呼称します。 居宅は、地域包括支援センターから個別のケースについての委託を頼まれた場合は、その頼まれたケースのみを行うことができますが、 その部分的(一部のケースについてのみ) 委託を受けるにも、その事業所が研修を受けるなど、一定の条件が必要です。 また、そのプランのチェックを包括に見てもらって、承認のサイン・印を受けなければなりません。 指定介護予防支援事業所=地域包括支援センターの事です。 基本的に市町村の直営です。民間が市町村から委託されることもあります。 その場合は、その事業所は指定介護予防支援事業所(委託の地域包括支援センター)となります。 地域包括支援センターは、介護予防支援のプラン(要支援1~2)はできますが、 要介護1~5(介護のプラン)はできません。通常、関係者は「包括」と、省略して呼称します。 包括は、保健師(又はそれに準ずる看護師)・社会福祉士・ 主任ケアマネージャーを置いています。 その三職種が、権利擁護・総合的相談・介護予防事業・地域のケアマネ支援を行います。 介護のプランの相談を中心に行っている指定居宅介護支援事業所とは、 根本的に業務内容に隔たりがあります。両方の指定は受けることはできません。 一つの法人内に指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所の両方がある場合はあります。 つまり同じ法人が、通常のケアマネージャーの事業所の別に、市町村からの委託で地域包括支援センターも立ち上げた場合です。 同じ敷地内に、その二つの事業所(居宅と包括)が設けられています。しかし、電話番号なども別々ですし、指定も其々で申請して、其々が別々に認可を受けています。
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