解決済み
教員免許(中学、高校)は大学でしか取ることはできませんか? 他に方法があったとしても、やっぱり採用率は低くなってしまいますよね? 教えていただきたいです。
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中学校・高等学校の教諭の普通免許状は、実質的には教職課程を置く4年制大学でしか所要資格を取得することはできません。特に中学校及び高等学校の両校種の普通免許状を両方とも取得する場合は、教職課程を置く4年制の一般大学でのみに限られます。なぜならば、短期大学における高等学校の教員養成は、1954年12月3日施行の教育職員免許法の一部を改正する法律により、短期大学卒業程度の高等学校教諭仮免許状(5年間全国有効、3年以上教員として在職した旨の実務証明責任者の証明を有する者については1回に限り更新可能)が廃止されたのに伴い、認められなくなったからであるほか、中高一貫教育を提供する中等教育学校の教員になるには、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を併せ有する者でなければならないと規定し、かつ、私立中高一貫校の教員になる場合でも中学校及び高等学校の教諭の普通免許状を併有していることが募集条件になっているからです。さらに、東京私立中学高等学校協会が実施する私学教員適性検査の受検要件は、高等学校教諭の普通免許状を有し、又は有する見込みがあることとされ、中学校教諭の普通免許状のみを有し、又は有する見込みがある者は受検できない規定(事実上短期大学卒業程度の二種免許状では受検不可)があり、事実上4年制大学卒業程度を基礎資格とする一種免許状以上でないと、私立中学校・私立高等学校の教員として採用されません。 中学校の教員に関しましては、法制度上は、短期大学卒業程度の中学校教諭二種免許状がありますが、中学校教諭二種免許状用の教職課程を置く短期大学がこの10年間で激減し、実質的には中学校教諭二種免許状を短期大学で取得することそのものが非常に厳しくなっています。現に中学校教諭二種免許状の取得件数はここ20年間でとてつもなく激減しております。 ましてや二種免許状を有する教員は、教員となってから実質15年以内に一種免許状を取得するように努力する義務が教育職員免許法によって課せられ、二種免許状を所持する教員になってから実質15年以内に一種免許状を取得しなければ、勤務年数に応じた単位軽減の適用が受けられなくなる措置が講じられております。 公立中学校の教員採用試験そのものには短期大学卒業の中学校教諭二種免許状を取得した者でも受験は可能ですが、実際に採用される事例は極めて少なく、中学校教員の学歴構成でも短期大学卒業者の比率は非常に低いのが現状です。 制度上は、文部科学大臣の指定する中学校教員養成機関を卒業した者についても中学校教諭二種免許状を取得することは可能であるが、実際には中学校の指定教員養成機関はほぼ皆無に等しいのが現実です。 職業系教科(農業、工業、商業、水産、商船)、福祉、情報、看護の各教科につきましては、高等学校しか教員免許状がなく、直接養成の場合は、やはり4年制大学でないと高校の教諭一種免許状は取得できません。現在、高等学校教諭には二種免許状そのものがありません。ただし、看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、商船実習及び福祉実習についての高等学校教諭一種免許状に関しましては、実習に係る実業に関する学科を専攻し、学士の学位を取得した後、1年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められることが所要資格となっておりますが、経過措置として、大学以外の方法で実習系免許教科についての高等学校教諭の一種免許状を取得することはできます。 当分の間、短期大学又は高等専門学校において、実習に係る実業に関する学科を専攻し、短期大学士の学位又は準学士の称号を有し、3年以上実習助手として良好な成績で勤務した場合と、高等学校において実習に係る実業に関する学科を修めて卒業し、6年以上実習助手として良好な成績で勤務した場合は、大学などで10単位以上を修得し、教育職員検定に合格すれば、実習を担任する高等学校教諭一種免許状を取得することができます。この実習助手を経験した上での実習担当の高校教員の免許状だけが、事実上、大学以外で取得できる唯一の方法とも言えます。 実習担当の教員を目指す場合に関しましては、短期大学で職業系学科を専攻して卒業し、高等専門学校を卒業し、又は職業高校を卒業した後、一定期間実習助手を職業高校で勤めてから、教育職員検定に合格する方法ならば、実習担当の職業高校教員として採用される可能性はありますし、実際に高校の実習助手の募集は行われています。 高等学校教員資格認定試験は制度的には存在しますが、現状では実施されなくなっております。この高等学校教員資格認定試験は大学を卒業しなくても、受験日の年度開始時点の年齢が22歳以上であれば受験資格を有しますが、近年実施されない以上、高等学校教員資格認定試験合格で高校教諭一種免許状を取得することは実際には不可能です。
かつては、高校の看護、情報、福祉、柔道(保健体育の一部領域)、剣道(保健体育の一部領域)、情報技術(工業の一部領域)、建築(工業の一部領域)、インテリア(工業の一部領域)、デザイン(工業の一部領域)、情報処理(商業の一部領域)、計算実務(商業の一部領域)で「教員資格認定試験」がありましたが、2004年以降は実施されていません。 現在、高校工業科・商船科と中学職業科〔1958年の技術科新設で免許が事実上使えない〕の教員免許は大学を卒業しないで得ることができます(http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1333138133 を参照)が、その他の主要教科の免許は大学を卒業しないと取得することはできません。 なお、大学は通学制に限らず、通信課程(http://uce.or.jp/license/pdf/menkyo.pdf を参照)でも免許を得ることはできますが、教育実習等は通学制と同様に受ける必要があります。
>教員免許(中学、高校)は大学でしか取ることはできませんか? そうです。ただし、中学2種免許は短大でも可能ですが、高校免許は大学しか無理です。他の方法はありませんので、大学へ進学なさってください。
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