解決済み
2月末に自己都合で退職して、7月から10月末まで、生活給付金もいただきながら基金訓練実践演習コースを受講しています。 その後ステップアップの為もう少し勉強したいのですが、基金訓練の実践演習→基金訓練実践演習や 10月から新しく変わる、 求職者支援訓練の連続受講できないのでしょうか? 基金訓練→公共職業訓練が受講できるのは確認がとれたのですが、 厚生労働省に問い合わせしても、電話を何人かに回され、10月から制度がかわるのではっきり分からないような曖昧な答えが返ってきました。 また基金訓練後に公共職業訓練を受ける場合、 受給できるもの(失業保険の延長?)はありますか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
失業保険は5月~7月まで受け取りました。
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ご質問にありますとおり、10月以降は「特定求職者就職支援法」という新しい法律に基づく「求職者支援訓練」が始まります。 この新しい職業訓練のしくみについては、概要は既に公表されていますが、連続受講のルールについては、未だ何も明らかにされていません。厚生労働省に聞いても明快な答えが出ないと言うことは、まだ決まっていないということだと思われます。 また、職業訓練中の生活支援給付につきましては、現行の「訓練・生活支援給付金」制度が少し形・内容を変え、「職業訓練受講給付金」として新たに発足します。 雇用保険受給資格のない方(質問者さんのように失業給付が終わってしまった方も対象になります)が、求職者支援訓練や公共職業訓練を受講する場合、一定の要件にあてはまりますと、月額10万円の受講手当と通所手当(交通費)が支給されます。 所得要件などは、以前の「訓練・生活支援給付金」とほぼ似通っていますが、世帯の金融資産上限額が800万円から300万円に引き下げられるほか、私用の欠席が一日でもあれば給付終了となるなど、かなり厳しくなります。 従って、公共職業訓練への連続受講は可能、求職者支援訓練への連続受講も今後しくみづくりが行われる可能性はある、ということです。 (ただし、あくまで「しくみ」としては可能ということであり、個々のケースにおいて認められるかどうかは、ハローワークの裁量になりますので、ご自分の就職活動実績やスキルアップの必要性・意欲などをきちんと合理的に説明できることが必要です) なお、その際、↑の条件に当てはまれば「職業訓練受講給付金」も受けられる可能性があります。 詳細は、こちらのURLを参照して下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/dl/kyusyokusya.pdf#search='特定求職者就職支援 職業訓練受講給付金'
【連続受講が可能なコース】 以下、丸数字は同じです(中途退校者を除く)。 [1]基金訓練のみ ①『基礎演習科』又は②『職業横断的スキルコース』のいずれか1つ⇒③『実践演習科』⇒⑤『公共職業訓練』 ※平成23年9月末日開講分にて終了 [2]求職者支援制度のみ ④『求職者支援制度』⇒⑤ ※10月1日以降の開講分より施行 [3]基金訓練⇒求職者支援制度⇒公共職業訓練 基金訓練の①又は②⇒④⇒⑤ ※[3]は特例として認められています。 講座は異なれども、あいにく上の[1]~[3]以外は認められていません。 また、公共職業訓練は、失業給付の方が最優先の為、その他の方は難しいと思います。 なお、私は①⇒③に行きましたが、③では私以外の受講生はみな③からでした。しかし現実に③⇒①に行くべき受講生でした。③がレベルが低く、マナーはままならず、パソコンはハードすぎました。質問者様もそうですが、なぜ「①や②から行かなかったのか?」と疑問に思います。 訓練施設側から言うと、①又は②⇒③又は④の仕組みを上手く載せると、経営が安定するようです。理由は給付金なしの受講生が、①②でわかってしまう為、③へ進んでも、まず、辞める生徒がいないからです。 ①~⑤それぞれ基準が異なります。例えば③のみの施設は、③からと受講生を丸め込みます。ハローワークは予算に限度がある為、早く再就職しろと言います。 受講生は訓練に関連分野以外に再就職し…。その場合は訓練施設に対する評価は、低くなります。 [連続受講以外での方法] 【1】今の基金訓練修了→1年経過→求職者支援制度を受ける。(中途退校時を含む) 【2】民間の職業訓練など、授業料全額自己負担コースへ行く。
質問を確認させてください。失業給付の手続はいかがなさいましたか。退職時期からすると失業給付が6月からのような計算になるのですが3~5月が給付制限で6月中旬から支給開始になると思うのですが・・・ 10月末までの基金訓練なので基金訓練は廃止されてたいます。10月1日以降は「認定職業訓練」として法律に基づいて実施されます。(ちなみに基金訓練は厚生省の通達に基づいています)そのため受講審査や罰則規定など受講者にも訓練施設にも厳しいもになっています。法律は10月1日に施行しますので出来上がっています。現場で運用マニュアルはハローワークに届いて勉強会をしていると思います。前述の通り普通に申請していれば6月半ばから90日ですと9月半ばで終了になります。基金訓練に関しては10月末までの訓練ですから訓練・生活支援金の申請は出来ます。審査が通るかどうかは別です。質問の内容からだけでは失業給付の延長は無いと判断します。ハローワークで確認してください。 補足を確認 失業給付の延長はありません。 制度的には基金訓練から公共職業訓練への道はありますが厳しいです。なぜ受講資格のあるうちに希望しなかったのかが追求されると思います。なぜ2月に離職して7月まで何をしていたのかなぜ求職相談の際に職業訓練の相談をしなかったのかとかいろいろと質問されると思います。10月からの新しい訓練は受講できると思いますが訓練給付金は条件が厳しいです。
JAVADAのHPで基金訓練の基準について変更説明有ります。しかし詳細分からず。 はっきり得る事はより厳しく生活困窮者対象です。生活支給金申請も生活保護者、300万円以下の預金等生活困窮者対象です。 公共職業訓練ならば可能ですが生活支給金はもらえなくなる可能性が高いです、全て自腹!! 今までは800万円の預金等条件が緩かったですが10月からはより生活困窮者対象のようです。 気を付けて!!
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