解決済み
国内・総合旅程管理主任者と国内・総合旅行業務取扱管理者の違いって何ですか?
旅行関係の仕事をするためには旅行業務取扱管理者の資格は必須ということですか? また、添乗を希望する人は旅行管理主任者の資格もとらなければいけないんですか?
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【旅行業に携わっている者です】 両者の規定(職務)については旅行業法(旅行業施行規則)に記載されています。 ①旅程管理主任者 (旅程管理業務を行う者) 第十二条の十一 企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務(以下「旅程管理業務」という。)を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者は、第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない者であつて、次条から第十二条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が実施する旅程管理業務に関する研修(以下「旅程管理研修」という。)の課程を修了し、かつ、旅行の目的地を勘案して国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するものでなければならない 簡単に言えば「添乗員の資格」です。 ②旅行業務取扱管理者 (旅行業務取扱管理者の選任) 第十一条の二 旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、営業所ごとに、一人以上の第五項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。 (旅行業務取扱管理者の職務) 第十条 法第十一条の二第一項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 旅行に関する計画の作成に関する事項 二 法第十二条 の規定による料金の掲示に関する事項 三 法第十二条の二第三項 の規定による旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項 四 法第十二条の四 の規定による取引条件の説明に関する事項 五 法第十二条の五 の規定による書面の交付に関する事項 六 法第十二条の七 及び法第十二条の八 の規定による広告に関する事項 七 法第十二条の十 の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項 八 旅行に関する苦情の処理に関する事項 九 契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項 簡単にいえば、この資格がないと旅行業の登録はできず、またこの資格者の責任により、旅行業務の取引を行うことです。 前者は研修で取得できますが、後者は国家試験の合格が必要です 補足について ① 旅行関係の仕事をするためには旅行業務取扱管理者の資格は必須ではありません。その営業所の中の誰かが一人持っていればいいだけで全員の必要はありません。ただし長く勤務されるのでしたら是非取得してくだい。3年以上の勤務で取りやすい制度があります。 ② 添乗を希望する人は旅行管理主任者の資格もとらなければいけないんですか? ・・・複数の添乗の場合は主任が持っていればいいですが、単独の場合は取る必要があります。ただし取得の条件として、旅行業者に勤務中であることです。
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