解決済み
第三種旅行業者の使用する標準旅行業約款は、当該旅行業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県が定めて公示する。 これが間違ってるらしいのですが、どう間違ってますか?
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【旅行業に携わっている者です】 標準旅行業約款に関することは旅行業法に記載されています。 (標準旅行業約款) 第十二条の三 観光庁長官及び消費者庁長官が標準旅行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、旅行業者が、標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定め、又は現に定めている旅行業約款を標準旅行業約款と同一のものに変更したときは、その旅行業約款については、前条第一項の規定による認可を受けたものとみなす 結論 種別に関係なく、標準旅行業約款を定めて公示するのは、「観光庁長官及び消費者庁長官」であり、都道府県ではありません。登録に関してと区別して覚えてください。
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