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私の氏は『高橋』ですが、『高橋』と『髙橋』と二種類あり、誕生命名の際『高橋 司(たかはし おさむ)』と書道も記念写真に。…

私の氏は『高橋』ですが、『高橋』と『髙橋』と二種類あり、誕生命名の際『高橋 司(たかはし おさむ)』と書道も記念写真に。戸籍やお墓では先祖が『髙橋』と登記したらしく運転免許取得の際警察に『髙橋』と強制漢字で氏名を書き始めたのは小学校に入ってからですが、日頃は『高橋』と筆記。賞状や卒業証書・大学の学生証や会社の名刺は『高橋』で発行されました。会社は時期がくれば正社員にという約束で『小学館グループ新企画社』という出版社でアルバイトをしていたのですが、兄が明治大学を卒業した際『髙橋』という表記の氏で卒業証書を発行され、ほぼ同時に私も会社を辞めることになり田舎に帰ると運転免許が必要になりそうだということで、教習所に通った時に初めて二種類の氏があることに気づかされそれまでは筆記も銀行印なども父親や学校通り『高橋』を使用。以後銀行や運転免許など身分証明書に関わると『髙橋』を強制されるようになりましたが、賞状や資格・著作物の氏や銀行の名義は『高橋』を使用していたので財産が吹き飛んだ思いがしました。要は宗教や出版・政治派閥の問題が職業上、公務員と対抗する立場にいたことが問題になったのだとおもいますが、先祖は明治時代のころから『髙橋』を使用していたらしく戸籍やお墓・実印なども『髙橋』となっているので、警察の意見を尊重して以後『髙橋』を使用筆記しています。ちなみに下の名前は『司』ですが大修館書店の新漢和辞典で『おさむ』ということで父親『嗣あきら』の一字をむらい「跡を継ぐように」という意味で命名したそうです(父親の免許は『高橋』という表記になっている)。宗教の自由や、出版社の言い分、公務員の言い分、コンピュータ業界ということでJISの言い分の問題もあると思います。今後著作権表記や銀行など金融機関の届け、不動産など高額なお金が絡む法律上の登記の際、財産が吹き飛ぶようなことになると困るので、法律上ではどうしたらよいか質問してみました。ちなみに六法全書では「平易簡単な字を用いる事」とありましたが、学校では『高橋』と筆記していても何も言われなかったのですが、卒業証書や賞状などを墨で修正したり砂消しゴムで元に戻したりとずいぶん悩ませられました。歴史上の人物に高橋氏文・高橋是清・織田信長の菩提寺高橋長興寺、高橋尚子など有名な人物もいますので、本当は多数派で今ままで自然に使用していた『高橋』を使用筆記したいのですが、戸籍修正するほどの問題なら『髙橋』を今後使用筆記することにしますが、どちらか一つに決めなければいけない問題だと思いまが、個人の権利や自由の問題も法律上では許されているはずでは?

補足

コンピュータ関係には高橋荒太郎、高橋三雄、文部省には高橋誠一郎、小学館には高橋敏正、漫画家の高橋留美子が。昔お札の図柄にもなった高橋是清が陸軍に暗殺され天皇激怒を起こした事は有名。女性では西暦2000年に行われたシドニーオリンピックの金メダリストの高橋尚子が勝利者。島崎藤村の『破戒』に『高橋』氏は登場、損害賠償の問題が。それでも一番重要なのは家族血脈の問題で古い戸籍は皇室極秘扱いという事が?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私は「髙」の使用をおすすめします。 まず、先祖代々の字であるという事はもちろんの事、歴史的に見ても「髙」の方が正統派といえるのです。 もちろん、現在の基準は「高」ですが、これは「康煕字典(こうきじてん)」という素晴らしいけれども厄介な字典が原因です。 歴史的にはまず殆ど「髙」が書かれていました。 しかし、1700年くらいに康熙帝の勅命によって作られた康煕字典には、「高」が正字として記載されていたのです。 漢字は新字体を作成しないかぎり、康煕字典体などが参考にされますから、タカは「高」が正字とされてしまったのです。 もちろん、その字書が作られてからも「髙」が多く書かれました。しかし、現在の学校教育では「高」で教えますから、こちらで書く人の割合が増えるのは当然のことです。 以上のように、歴史的に書かれてきたのは「髙」であるのに、「高」が正字という妙な状態なのです。 ですから、多数派が「高」であったからと云って、それが必ずしも歴史的に正統派であるかどうかは別問題なのです。 戸籍上、「高」に変えた人も多く存在します。 戸籍に関しては、役所へ申し出れば家庭裁判所の許可無く、すぐに「高」に変える事が出来ます。 しかし、一度普通の「高」に変えてしまうと、二度と元の「髙」に戻す事はできなくなってしまいます。 たとえば、ご子息が「先祖代々の字で名乗りたい」と云ったとしても、叶わなくなってしまうということです。 それでも変更したいという場合は、先述の通り役所へ申し出てください。 そうすれば、戸籍の表記が変わり、そして住民票の表記も変更されますし、住民票の表記が変更になれば免許の表記も変更が可能です。 その他証明書類は、そのままでも有効と扱われる事が一般的です。(心配な場合は管理団体に御問い合わせください。) 何か不足している点がございましたら、追記ください。 ※法テラスは個個の事例に対して回答するというよりかは、対応する法律を紹介したり、相談先を紹介する事が多いです。

    なるほど:1

  • 今後の為にも、自分で法律の勉強をしていくか、信頼出来る弁護士さんを見つけ一度相談されるのが一番かと思われます。 『法テラス』なんかでも相談にのってくれるのでは? 30代:女性

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