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民主党が教員免許更新制を撤廃するといい始めてからもうかなり経つと思うのですが・・・

民主党が教員免許更新制を撤廃するといい始めてからもうかなり経つと思うのですが・・・更新講習の受講は条件があり 教職についていないかたは受講できないシステムになっています それがゆえに自分は再来年の3月に免許が失効予定です 国に散々この件に関しては迷惑をかけられたので国に損害賠償を請求しようかなとも考えています。 それで得た金で余生を送ることもありかな・・みたいに感じています。 請求予定額は一億円くらいにしようかな それから最近忙しくてニュースも見れないこともあるので最近更新制に関する新しい動きはありましたか?誰か教えてください。

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回答(2件)

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    >更新講習の受講は条件があり 教職についていないかたは受講できないシステムになっています そうですね。 今のところ、教員免許更新講習会を受講出来るのは、 ・現役教師 ・来年から教師として働くことが決まっている人 ・・・に限定されています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm そのため、教師にならない人が更新講習を受けることは不可能ですし、 受ける必要もありません。 >それがゆえに自分は再来年の3月に免許が失効予定です ※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ×自動車免許が失効したから、また教習所へ通って1からやり直さなきゃ・・・。 ×教員免許が失効したから、また大学に通って、1から単位を取り直さなきゃ・・・。 ○自動車免許が失効したから、免許センターへ行って、期限切れ講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 来年から教員として働くことになったけど、教員免許は失効してるから、教員免許更新講習を受けて復活させよう! ・・・教員免許が失効したから、教員免許がきれいさっぱりなくなって無駄になる ということではありません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm <教員免許更新制に関する特例> 2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、一番最後に取得した免許の有効期限が適用されます。 (例)大学卒業時に、 中学&高校1種英語免許(有効期限:平成31年3月31日)を取得。 その後、通信制大学などで、単位をとり、 ・中学&高校1種国語免許(有効期限:平成35年3月31日) ・中学&高校1種家庭科免許(有効期限:平成39年3月31日)を追加取得。 →この場合は、6つの免許全てが、(有効期限:平成39年3月31日)となります。 そのため、通信制大学・短大や夜間大学などを利用して、単位を取得し、 さまざまな教員免許を取得し続ければ、 更新講習に一度も参加することなく、 教員免許の有効期限を延長することが出来ます。 ※この方法で有効期限を延長出来るのは、有効期限が残っている免許のみです。 有効期限が切れた免許については、この方法での延長は出来ません。 ※2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、更新講習を1回受けると、取得済みの全ての教員免許がまとめて更新されます。 (上の例の場合では6つの免許全て) http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/009.htm

  • 残念ながら、損害賠償請求は無理です。 というのは、「免許は失効する」という理解が間違っているからです。免許は失効しません。教職に就いていない人は失効しないと文科省のHPに書いてありますし、万が一、これから先、教職に就くことがあれば、その時点で更新講習を受講すれば免許は有効になります。ですから、「迷惑をかけられた」と言っても、実害ゼロですからダメですね。 むしろこれから先、本当に廃止になった時、すでに更新講習を受講した教員たちが「迷惑をかけられた」というのでしたら、理解できますけどね。 ちなみに、新しい動きはありません。更新講習ではなく、修士であることを免許取得の条件にする、という話は出ていますが、これもどうなるかはわかりません。

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