解決済み
結論から言えば 「転勤を拒否する社員を懲戒解雇することができるのか」と言うと 就業規則の懲戒規定にその事由について定めのあることが要件となり この場合、懲戒解雇の定めがあれば、就業規則上の根拠に基づいて 懲戒解雇の処分が可能になります。 そもそも転勤は、会社の人事権に基づいて行使できるとされていますが その根拠として就業規則への定めが求められています。 この定めがあることによって転勤について労使間で包括的に合意していると 解釈され、社員は原則としてその転勤命令を拒むことはできないとされています。 (東亜ペイント事件 最高裁二小 昭和61年7月14日判決)。 ただし、労働者Xが採用時の労働契約内容に 転勤無し、勤務地限定の記載があればこの範囲ではありません。 しかし、実務上、懲戒解雇にするという強硬な対応を取ることは少なく 現実としては転勤に応じるよう粘り強く説得するという企業が多いのでは ないでしょうか。 この場合、転勤命令に応じないとして譴責処分を行うことも考えられますが 最初に譴責処分を行った場合には改めて懲戒解雇を行うことができないという 問題が生じます。 これは一事不再理の原則から、同一の事犯に対して2回の懲戒処分を 行うことができないとされていることが原因で、譴責した後に懲戒解雇を行うと この原則に違反することとなりますので、注意が必要です。 そのため、具体的なアクションとして、なぜ転勤命令を行うのか 業務上の必要性を伝え、またなぜこの社員を選んだのか人選の理由についても 説明しておく必要があるでしょう。 併せて、転勤拒否の理由を確認の上、それに対して回答し 問題が生じているのであれば、できるだけ早く解消しておくことも求められます。 (ただし、労働者Xの場合は、家族に介護が必要な人がいる等特別な理由が ありませんので、転勤命令は断れません。 保育園に子供を預けて夫婦共働きしていることは、転勤拒否の理由にはなりませんので) ですが、一般的には、会社も痛手を被りますので そこまではしたくないと言うのが本音ですが、上記の手順を踏んでも 社員が転勤に応じなければ、致し方なしというところでしょうか。
転勤命令を受けた労働者が、「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」を負う場合には、転勤を拒否できることがある。一例として「転勤命令を受けた労働者が、家族の介護をする必要があることから単身赴任もできない」ときなどが挙げられる。 何よりもまず確認したいのが、労働協約や就業規則に「転勤を命ずる場合がある」というような記載があるかどうかです。 このような労働条件を規定するものに転勤があることが明記されていれば、労働者は転勤があることを前庭として会社と労働契約を結んでいるわけですから、転勤を断ることは難しくなるでしょう。 無理に断れば、懲戒処分の対象となる可能性も十分にあります。 逆に、労働協約や就業規則に転勤についての記載が無い場合、転勤については何の約束もしていないことになりますので、交渉次第で断ることも可能だと思います。
従業員が転勤を拒否するには下記のような正当な理由が必要です。①面接時及び入社時に会社が転勤や配置替えが有る旨説明せず就業規定にも定めていない②現勤務地限定で採用された③業務遂行に必要がない命令④家族の介護が必要で本人以外介護する者がいない⑤判例は分かれますが夫婦生活に著しく影響が有る。などです。Xは⑤に該当しそうですが子供に持病や障害が有り現在通園している保育園以外通園出来る保育園がないとかなど特別な理由がない限り今回の懲戒解雇は合法となるでしょう。納得出来ないなら裁判を起こし裁判所の判断を仰ぐ以外有りません。
入社時の契約で転勤の可能性がある場合、これに従うか従わないかの取り交わしが必ずあるはずです。転勤を了承しているのに質問の状況なら懲戒免職は免れません。MRにはよくある事ですが転勤はしないと言う契約だと昇進に影響があるので多数の方は単身赴任してでも転勤しているのが実情です。結論として解雇は合法だと思います。
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