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基金訓練の給付金について質問します。 家族全体の金融資産は800万以下なのですが、母が住んでる家と別に 土地建物を持っ…

基金訓練の給付金について質問します。 家族全体の金融資産は800万以下なのですが、母が住んでる家と別に 土地建物を持ってます。 現在住んでいる所以外に私自身が土地建物を持っている訳ではないので給付金が貰えると言う方もいて混乱してます 詳しく教えてください

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    他にも年収の制限などの基準がありますが、それを抜きにして あなたが家での実質的な生計者で、別宅がなければ対象になるはずです。 もしお母さんがあなたと同居していたとしても、あくまでもお母さんの財産ですから、 生活苦でその財産があるから給付金の対象外とはありえないと思います。 給付金の規定にも、同居家族が土地、建物を所有していたら対象にならないとも書いていないです。 規定の文面を見る限りあなたのお母さんの財産は全く関係ないでしょう。

  • 基本的に基金訓練の生活支援金は、主たる生計者でなくては受けられないという規定があります。しかし、例外として、世帯の中にひとりも200万を越える収入のある人がおらず、世帯年収が300万以下ならば、主たる生計者でなくても受けらる場合もあります。ようするに、生活を助けてくれるかい性のある人が同居家族の中にいないのが条件です。生活に困っていて、訓練に受けられない人を支援するためにあるのが生活支援金ですから。 不動産の条件については、あなたが土地建物を所有していなければあてはまると思います。 しかし、家の他に土地建物を所有している豊かな親がいて、自宅で家賃もなく暮らしている方が生活に困っていて支援が必要と判断されるかどうかは疑問ですね。 絶対だめだとは言えませんが、ハロ-ワ-クの判断になると思います。 親と国におんぶにだっこしてもらうことばかり考えてないで、あなたががんばりなさい。

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