解決済み
持ち帰りの瓶ビールや缶ビール等を売るには国税庁の「酒類販売業免許」(酒販免許)が必要です。店舗だけでなくネットで売る場合にも同じく免許が必要です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sake/annai/23600071.htm 昔よりはずいぶん取りやすくなったみたいですが、それでも仕入先や価格などをきちんと申告しなければならないので免許としては手間が掛かる厄介な部類だと思います。 来店する客に飲ませるのであれば保健所から「飲食店」の営業許可を取らなければいけませんし、深夜まで飲ませるなら「深夜酒類提供飲食店」として公安委員会(警察)に届出が必要です。 それぞれやる事は細かいので、必要に応じてご自身で検索して見て下さい。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る