教えて!しごとの先生
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舞妓さんは早い子だと15歳くらいから修業に入り、宴の相手や踊りを披露しますが、未成年でも舞妓さんだけはお酒の相手が出来る…

舞妓さんは早い子だと15歳くらいから修業に入り、宴の相手や踊りを披露しますが、未成年でも舞妓さんだけはお酒の相手が出来るのは何故なのですかね?

補足

ビアガーデンはウエイトレスだと思います。 さっき舞妓で検索したら踊りや酒のお話しの相手だと書いてありました。スナックやキャバクラと変わらないと思うのですがね… スナックやキャバクラは18歳以上となってるのに不思議です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    お酒に関しては自分が呑まなければ問題ありません。お酒を出す席に未成年者が就業してはならないと言う法律はありません。そんな法があればビヤガーデンなどで未成年者はバイト出来ませんし、中卒や高卒で社会人になった者は会社の忘年会にも出席できなくなります。忘年会に出席して先輩にお酌しても何ら差し支えありません。それと一緒です。それより、18歳に満たない者は午後10時以降に就業させてはならないとの労働基準法の方が気になります。まぁ~、地域や期限を限れば午後11時までは就業できるので、多分、その適用を受けているとは思いますけど・・・。

    なるほど:1

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