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第1種冷凍機械製造保安責任者を必要とする冷凍設備を有する者(事業主)ですが、有資格者の退職により、普段より冷凍設備の運転…

第1種冷凍機械製造保安責任者を必要とする冷凍設備を有する者(事業主)ですが、有資格者の退職により、普段より冷凍設備の運転業務を委託している外部業者の有資格者に、冷凍保安責任者に外部委託を検討しています。ビル管理会社などのホームページを閲覧すると、可能なようにも思えますが、ご経験があれば教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 今時、第一種冷凍機械責任者免状を必要とする冷凍機(冷凍能力300トン以上でいわゆる非ユニット型のもの)を運転されているということは、冷凍/冷蔵倉庫業でもされているのでしょうか? 文面から、今後法令違反になりそうですので、ひと言申し上げます。 今回の設備を既に運転されているということは、高圧ガス保安法第5条第1項第2号の「高圧ガスの製造許可」を受けられているということになります。そもそも、この許可というのは「誰が受ける必要があるのか?」というところがすべてです。 そもそも、高圧ガス保安法第5条第1項の許可は、設備の所有者が許可を受けるのではなく、その設備を使用して製造(冷凍機でいえば運転)する者(事業者のこと)が許可を受けなければなりません。その場合の、冷凍保安責任者及びその代理者については、その事業者から選任しなければなりません。 冷凍保安責任者及びその代理者を外部の事業者に委託契約を結び委託する場合(仮にA社とします)には、そのA社がこの製造許可を受けなければなりません。冷凍保安責任者及びその代理者をそのA社の人間にして、ご質問者の会社が許可を受けたままにしていると、A社が高圧ガス保安法の許可を受けずに製造行為を行っていることになり、発覚すれば高圧ガス保安法では一番重たい「無許可製造」による科料等の罰則を受けることもあります。(冷凍機の使用も当分の間できなくなることもあります。) 冷凍能力が300トン以上の冷凍機を使用して、冷凍機の運転をされているので、名義貸しを含めて法令に違反すると後々大変なことは間違いないので、どういう方法で今後進めていくのがよいのかをよく考えて決めて下さい。 結論としては、次の(1)または(2)のどちらかの方法だけしか選択肢はありません。 (1)現状の貴社の許可のまま、「第1種冷凍機械責任者免状+所定の経験のある者」を雇い、冷凍保安責任者として選任する。または、他の事業所から「第1種冷凍機械責任者免状+所定の経験のある者」を出向社員として迎え、冷凍保安責任者として選任する。 (2)高圧ガス保安法第5条の製造許可そのものを、A社にとらせ、A社の人間を冷凍保安責任者(1名)及び冷凍保安責任者の代理者(1名)として選任する。 よくわからない場合には、都道府県の高圧ガスの担当部署(一部市町村にその業務をおろしているところもあります)に相談して下さい。

  • 仲間に冷凍1種もっとルのがいます、ご紹介しましょうか! ちなみに僕は冷凍3種です。 外部委託より、内部でしっかりした人が良いと思いますl。 彼は、ボイラーも1級です。

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