解決済み
音楽療法士通信教育で検索すると学校が出てきますがこれらの養成講座を受けたら、「音楽療法士」と名乗ることはできるんですか。 日本音楽療法学会の認定資格を取らなくてもその通信講座の学校認定証があれば音楽療法士として働けますか。
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結論から言えば、学会の認定資格がなくても音楽療法士として働けます。 但し、「音楽療法士」と名乗ることは出来ません。 これは、学会の資格は学会独自の認定であり、医師や看護士のような国家資格でないこと、言い換えると、音楽療法士は「名称独占」(「音楽療法士」と名乗っていいですよ)であり、業務独占(資格がないと仕事をしてはいけませんよ)ではないからです。 ですから、極端な話、全く勉強をしなくても、本人が勝手に音楽療法を始めることも可能です。 但し、音楽療法は非常に高度で専門的な職業ですから、ちゃんと勉強をして欲しいですが・・・。 勉強の場ですが、 ①学会認定の大学、又は専門学校→試験→実務→面接→(学会認定)音楽療法士! ②通称「短大協」認定の短大→(短大協認定の)音楽療法士! ③自治体によっては、規定の講習をクリア→(自治体独自の)音楽療法士! ④通信講座や、各地の講習会、研究会等で研鑽を積んで→施設に勤めたり、個人開業したりする(音楽療法士とは名乗れない) ・・・等の方法があります。 一般に「音楽療法士」と言えるのは、①の場合ですが、仮に学会認定の音楽療法士の資格がなくても、通信講座の認定証が有れば、多少は就職に有利でしょう。 (但し、音楽療法士の資格を持っていても、今は就職口があまりありませんが)。
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