解決済み
危険物取扱者 予防規定 なぜ定めなくても良いのか?危険物取扱者の勉強中に疑問に思ったことがあり、質問させていただきます。 ・屋内タンク貯蔵所 ・地下タンク貯蔵所 ・簡易タンク貯蔵所 ・移動タンク貯蔵所 ・販売取扱所 以上の5つは予防規定を定めなくても良いとありますが 何故なのでしょうか? 予防規定の説明を見るに、どの施設も須らく要るものと 思うのですが。 理由が分かる方がいましたら教えていただきたく、宜しくお願いいたします。
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予防規定とは、火災の発生を防ぐ為の規定ですから、 「より危険度が高い」施設に対して、予防規定を定めることが義務付けられているのです。 給油、移送に関わる部分は、危険度が高い 貯蔵所はそれに比べると危険度が低いので、義務付けのある施設でも、指定数量の100倍とかになってるはずです。 ご指摘のように、火災を防ぐ為のマニュアル自体はすべての施設に必要です。 だから、5つの施設は定めなくていもいいというのは間違いで、 他の施設は、市町村長の許可をいちいち取って、「予防規定」という形で厳重に定めなければならないという事ですね。
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