教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

危険物取扱者 予防規定 なぜ定めなくても良いのか?

危険物取扱者 予防規定 なぜ定めなくても良いのか?危険物取扱者の勉強中に疑問に思ったことがあり、質問させていただきます。 ・屋内タンク貯蔵所 ・地下タンク貯蔵所 ・簡易タンク貯蔵所 ・移動タンク貯蔵所 ・販売取扱所 以上の5つは予防規定を定めなくても良いとありますが 何故なのでしょうか? 予防規定の説明を見るに、どの施設も須らく要るものと 思うのですが。 理由が分かる方がいましたら教えていただきたく、宜しくお願いいたします。

続きを読む

2,723閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    予防規定とは、火災の発生を防ぐ為の規定ですから、 「より危険度が高い」施設に対して、予防規定を定めることが義務付けられているのです。 給油、移送に関わる部分は、危険度が高い 貯蔵所はそれに比べると危険度が低いので、義務付けのある施設でも、指定数量の100倍とかになってるはずです。 ご指摘のように、火災を防ぐ為のマニュアル自体はすべての施設に必要です。 だから、5つの施設は定めなくていもいいというのは間違いで、 他の施設は、市町村長の許可をいちいち取って、「予防規定」という形で厳重に定めなければならないという事ですね。

    2人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

危険物取扱者(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる