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アロマテラピーについて 薬事法、医師法など、注意しなければならないらしいですが、 お店は、マッサージをするときに…

アロマテラピーについて 薬事法、医師法など、注意しなければならないらしいですが、 お店は、マッサージをするときに、なんと説明しているんでしょうか? 勘違いされるような効能などは謡ってはいけないみたいですが、「※印」で注意書きなどが書いてあったりするんでしょうか? たとえば、「医薬品ではありません」など・・・ ただの「香り」として、ということなんでしょうか。 マッサージは、サービス行為になるみたいですが、どこまでがよくて、どこからがだめなんでしょうか。 また、化粧水・せっけんは「雑貨」としてなら販売してもいいってことなんでしょうか?? 過去問集や本を読みましたが、これはわからなかったです・・・。 まだまだ勉強を始めたばかりなので、来年、再来年には資格がとれたらいいなという感じです。 教えてくださると助かりますm(__)m よろしくお願いします。

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    トリートメント(アロマの資格はそれぞれの団体が認定した民間資格であり、マッサージの施術には国家資格が必要なので、マッサージは出来ません。)に限らず、精油を販売する場合でも、効能や作用を謳ったり、薬や治療と捉えられるような販売や施術は出来ません。 トリートメントの場合は、こちらはある意味グレーゾーンでもあるのですが、あくまでもサービス行為としてであり、非医療行為として。です。診断や治療と謳って施術することは医師法に、精油を薬として扱うことは薬事法にそれぞれ触れます。(精油は雑貨扱いです。) 治療とかではなく、健康を害することのないように、サービス行為として。ですね。 なので、トリートメントをする場合には、 ・非医療行為であること ・治療行為でないこと。症状の緩和も謳っては× ・診断・病名を告げることは× ・作用や効能を謳っては× ・身体を傷つける・外科的手術に類似した行為は× ・健康を害する恐れのある行為は× これらに気を付けた上でも施術となります。また、これも大事なことなのですが、医師にかかる機会を失わせないようにすることも必要です。(病気があるのであれば、まずは医師にかかることを優先。) 化粧水や石鹸を製造・販売するのには、許可が必要です。(薬事法) なので、無許可で化粧品を製造・販売することは出来ません。 石鹸ですが、フリーマーケット等で手作り石鹸を販売している人も中にはいるようですが、化粧石鹸以外は薬事法の対象外ですが、手作りの石鹸を販売して、何かトラブルがあった場合はPL法(製造物責任法)の責任は免れませんので、人にあげたり販売はせず、個人で楽しむ範囲にとどめておいたほうがいいと思います。(人にあげることは可能ですが、よく説明し納得して受け取ってもらうことと、自己責任であることが基本となります。) PL法 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%BD%E9%80%A0%E7%89%A9%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E6%B3%95 (ウィキペディアより転載) よろしければ参考にしてください。

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