教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

貸金業取扱主任者の講習についてなんですが

貸金業取扱主任者の講習についてなんですが貸金業取扱主任者の講習についてなんですが 試験に合格して10ヶ月以内の場合は登録する場合に講習はいらないらしいですが 登録しても3年に1度は講習受けなければならず 講習を受けない場合は失効するとあったのですが それは免許を取り上げられて試験ももう1回受けるということなんでしょうか? 貸金業のように何年に1度講習を義務ずけている法律資格ってあるんでしょうか? 行政書士、司法書士、社労士、海事代理士なんかもこのような規定ってあるんでしょうか? 知っている方いたら教えて下さい。

続きを読む

357閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    主任者としての資格が失効するだけでもう一回試験を受ける必要はありません。 代書などはしりませんが、宅建主任者は同じように3年に一回講習を受ける必要があります。 貸金業は、丸一日かかるし、費用も一万以上いるし、たぶん全国10箇所くらいしか講習受ける場所ないし、 結構きついですね。今年は東京1回、大阪1回のみ。

< 質問に関する求人 >

貸金業取扱主任者(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

行政書士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる