解決済み
管理建築士の業務経歴及び事務所を開設していない建築士の業務について質問があります。管理建築士になるには建築士事務所で建築士の免許を登録後に3年間の業務経歴が必要と書いてありました。 設計又は工事監理、又は以下の業務となります。 ①建築工事契約に関する事務 ②建築工事の指導監督 ③建築物に関する調査・鑑定 ④法令若しくは条例に基づく手続きの代理 ※①~④の業務は、建築士法第23条に規定されている業務となります。 ここで質問です。 建築士事務所を開設していない一個人の建築士では、設計・工事監理及び①~④の業務を行ってはいけないのでしょうか。 建築士法第23条に他人の求めに応じ報酬を得て設計、工事監理・・・と書いてあります。では他人の求めに報酬を得なければ上記の業務は行ってもいいのでしょうか。建築士を取得したのですが私の勤める会社は建築士事務所はありません。建築士を取得しても建築士個人では事務所に所属・開設していないと上記の業務は出来ないのかと考えていました。また建築士事務所のない会社に又は個人で建築士事務所を作るのには管理建築士になるしかありません。今の状態でどうやって実務を積めば良いか解りません。また個人の建築士ではなんにもできないと言うことなのでしょうか、誰か教えてください。
建築士の免許があっても、勤務先の会社に設計事務所が存在しなければ建築士はただの役に立たない置物で、個人の建築士では社会に貢献も出来ないってことでしょうか。
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一応、無報酬なら事務所開設は不要ですよ。 ですが契約書類として残らないので、いつまで経っても3年の実務期間を得られません。 現行法では設計事務所経験者でなければ開設出来ない仕組みになっています。 要は公共工事の一般入札における施工技術経験による振るい落としと同じで、事務所乱立を防ぐ仕組みになったという事でしょう。 追記: 今まで工事管理しかしなかった建築士がリストラや独立等で建築士事務所を開設、 しかしいわゆる設計士の仕事をしたことがないため仕事内容が酷かったりとか、下請けや付き合いのあった設計事務所に丸投げする名義貸しが横行する温床を排除する目的で、設計事務所を出た人間に設計事務所をやらせるという風になったと聞いています。 建築士事務所は開設が難しいかもしれませんが建築士には違いはないのですから、応急危険度判定士をする、建築士会に入る等で社会貢献はどこかで可能になるでしょう。 あなたの会社は施工業者ですか?建築士を持っている事で経営事項審査の点が若干上がりますので、会社にとっては悪い事ではないですよ。
なるほど:1
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