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もしあなたの部下(新人)が社用車で事故を起こしました。あなたならどう言う処分を下しますか?

もしあなたの部下(新人)が社用車で事故を起こしました。あなたならどう言う処分を下しますか?【内容】短期間のうち2回、車を損傷させてしまった(いずれも自損であり駐車行為の最中) 【背景説明】 ・事故を起こした本人は自分の車を所有している ・通勤には車が必須。しかし彼の同期は免許を持っていない。しかたがないので社用車をあてがい彼に同期の送迎をお願いし、日常的に社用車を使うようにさせていた。 ・車が必須とは言え、公共交通機関で通えないわけではない。ただ時間の融通が利かないなど不便であるため、同期が可哀想だと言う事で一緒に乗せてあげるようにと言ってある。 ・彼の運転歴は約4年。その間はずっと軽自動車を運転しており、その他の車種は未経験。社用車には普通自動車しかないため、通勤初日からいきなり普通車を運転してもらっていた。・ ・彼自の車は、車必須であったため通勤のためにわざわざ陸送で車を持ってきてもらった。しかし上記理由のために、ほとんど使っていないとの事。(もちろん駐車料金等の維持費は彼が払っている) ・1回目の事故後、彼は非常に落ち込んでおり正直なところもう社用車は使いたくないようであった。 ・2回とも不注意とは言え、誰にでもあり得るような事故だった。 ・車の修理代はもとも車にとかかっていた保険で充分まかなえる程のものだった。 さて、もしこれがあなたの部下であったら、どう言う処分を下しますか? 例えば・・・ ・反省文を書かせて終わり ・社用車使用禁止 等 具体的にお願いします。 ちなみに、実際のところ本社が下した決断は 「反省文のペナルティー。その上で彼自身所有の車を含め会社への自動車を通勤禁止し、公共交通機関の使用を義務づける。」 と言うものでした。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    彼はどのような条件で入社したのでしょうか? もし、車両の運転が入社の条件であれば 始末書等の文書の提出を求めるべきです。 さらに通勤を含む業務での 車両運転を禁止しすべきでしょう。 しかし運転が入社の条件でなく彼が好意で 運転しているのなら反省文は不要です。 しかし同考えても通勤を含む業務での 車両運転を禁止しすべきでしょう。 会社の判断は正しいと思います。 結局彼には今後社有車、個人車に関係なく 通勤を含む業務時間中は運転させるべきではありません。 そもそもいくら会社の都合でも ドライバーとして入社させたのならともかく 軽しか運転していない社員に 普通車を運転させた会社に問題があると思いますよ。

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