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海外インターンシップの会社を起業するにあたり、旅行業法と旅行業務取扱管理者についての質問です。

海外インターンシップの会社を起業するにあたり、旅行業法と旅行業務取扱管理者についての質問です。この度、海外インターンシップを提供する会社を起業するにあたり 以下の1と2の提供内容が旅行業法に関わり、旅行業務取扱管理者資格が必要なのか? もし、資格が無い場合にはどうすればよいのか?をお聞きしたく書き込みました。 1、支払ってもらう代金で、海外インターンシップ先のみを提供し、 他の宿泊費(紹介はするが、紹介料等はなし)、航空券代は別の費用として個人負担をしてもらう。 2、支払ってもらう代金で、海外インターンシップ先、宿泊費、航空券を含めて提供する。 ※宿泊は海外の学生寮、マンスリーマンションもしくはホームステイ等を検討しています。 当方としては2の方で提供したいと考えているのですが もし資格が必要な場合は持っていないため、どうすれば出来るかご教授頂ければ大変助かります。

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回答(1件)

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    〔旅行業に携わっている者です〕 オーガナイザーと旅行業者との関係は、具体的に『慮湖業法施行要領』に記載してあります。ほんの一部を紹介します。【抜粋】 旅行業者又は旅行業者代理業者以外の者( オーガナイザー) が旅行者の募集に関与する場合の取扱いについては、以下による。 イ) オーガナイザーが、その名において旅行者との間で旅行契約を締結する場合は、オーガナイザーの無登録営業となる。また、旅行業者の名において旅行契約を締結する場合でも、オーガナイザーにおいて申込みを受け付け、旅行代金を収受する行為は、無登録営業となる。したがって、旅行業者はこれらオーガナイザーより手配を引き受ける等、これらの者の違法営業に関与してはならない。 以下の事例のように、オーガナイザーが旅行業務に該当しないイベント等の企画を実施する場合の募集広告の表示等については、以下による。 ( 例) ① 海外留学ツアー 海外留学・・・あっせんイベント事業者| 旅行企画・実施・・・旅行業者 留学斡旋が近いと思いますが、質問2のような形態は『募集型企画旅行』に該当し、総合旅行業務取扱管理者を選任し、第一種旅行業の登録が必要と思われます。 質問1の場合は旅行業の登録が不必要と思いますが、それでも宿泊費を無報酬とはいえ収受しては違反に近いです。 一番いいのはどこか第一種旅行会社と協力されることがいいと思います。なにか事故があった場合なども考えると、海外にネットワークをもっていないと、対応に苦労されますよ。

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