解決済み
タイ式マッサージの日本での開業についての質問です。日本でタイ式マッサージを開業するにあたり、治療として開くなら国家資格が必要で、それ以外(健康、美容など)として開くなら資格はいらないと知恵袋で見たのですが、 治療と健康,美容の間に明確な区別(法的な区別)はあるのでしょうか?実質的には区別なく行われているものなのでしょうか? 全くの素人なので、アドバイスよろしくお願いします。
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我が国法律に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律というものがあります。それには、それぞれの免許を持っていないものは行にしてはならないとなります。 つまり、マッサージは、いかなる場合においても免許を持っていないと仕事としてはならないということです。 治療目的以外ならいいというのは間違いです。 タイ式マッサージという看板がありますが、厳密に言うとマッサージ行為をしていれば何式であろうと違法です。実は法律の穴があって、マッサージと書くのは違法ではないのです。マッサージを行うのが違法なんです。 従って、仮にタイ式マッサージという看板を出したとしても、マッサージ業務はしてはなりません。これはマッサージではないかと聞かれると、違いますと言わなければなりません。 というように、非常にグレーゾーンのものです。 もし貴下があんまマッサージ指圧師免許を持っていないのであれば、将来的に警察に摘発されるおそれがあることも多いにあることを十分ご承知おきください。
カテゴリーマスター様のおっしゃる通りで、日本ではマッサージや按摩に関しては全てに国家資格が必要になりす。これがエステになると免許はいらないそうで、私の友人がエステ業を開業しておりまして、タイ式とかなんちゃら式とか言っておりました。私は写真趣味なので、そのお店のポスターやカタログ用の写真撮影を無料で引き受けていますが、モデルまでやらされました。(この写真がそうです)写真家がモデルをしたのは生まれて初めてでしたが、こういうモデルなら、何度やってもでいいですね。開業される時はモデルと撮影は無料で引き受けますよ。私の写真のブログはhttp://blogs.yahoo.jp/ty470620です。
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