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どなたか教えて頂きたいのです。16年前に国家資格の国内と一般旅行業務取扱主任者試験に合格しているのですが、登録などは必要…

どなたか教えて頂きたいのです。16年前に国家資格の国内と一般旅行業務取扱主任者試験に合格しているのですが、登録などは必要なのでしょうか? 試験合格後に名義貸しはしないようにとの書類は届いていたのですが、当時は商社で経理事務の仕事に就いていた為、特に業務上で活用する事も無く現在に至っております。今後は機会が有れば活用したいと考えています。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    【旅行業に携わっている者です】 国内・一般【現在は総合と名称が変わりました】ともに、更新などの手続きは必要なく、現在の旅行業法では生涯の資格です。 試験合格証を大切に保管しておいてください。 将来旅行業者に勤務されたとき、その合格証にて、『旅行業務取扱管理者証』を所属会社が発行してくださると思います。【写真付の身分証明書:大きさは免許証ほど】。その会社にてお客様から提示を求められたとき、その証明証をみせて旅行の説明をする義務があります。 【結論】 現在旅行会社にお勤めでなければ、なにもする必要ありません。大切に保管しておいてくださいね。 補足 他の方はどうも誤解されているようなので、旅行業法抜粋を載せておきます。 (旅行業務取扱管理者の証明書の提示) 第十二条の五の二 旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があつたときは、国土交通省令で定める様式による証明書を提示しなければならない。 旅行業法施行規則 第二十七条の四 法第十二条の五の二 の国土交通省令で定める様式は、第九号様式とする。 またこのことは全国旅行業協会HPのQ&Aにも載っていますので合わせて参照してください。そこにも上記9号様式のことが書いてあります。 http://www.anta.or.jp/exam/shiken/faq.html 最後から4問目です。

  • 1 何も手続きをすることなく、現在も、国内管理者、総合管理者資格を持っているとみなされる。 2 資格が有効に活用できるのは、旅行業者等の営業所で管理者として選任された場合のみ。 名義貸しをしないように、というのは、実際管理者として働かない営業所の選任者として名前を貸すことをいう。 (もちろん名義貸しは違反行為) 3 合格証そのものには、合格したことを証するという意味以外の意味はない。万一なくしたりした場合は、再発行もしてもらえる。(しっかり手数料は取られるが) しかし、ご自分が勉強して得た大事な資格の記録だから、大切に保管しよう。 訂正 yazakyo さん ゴメンゴメン 勘違いでなく、ほとんど見た記憶がなかったのでまったく忘れてしまっていた。ややこしいことについては、ちゃんと業法、約款を確認するんだけど、ついつい手を抜いてしまった。 ただ、旅行管理者は、宅建の主任者と違ってひとつひとつの契約に説明する義務がないことはご存知だよね。 客から選任管理者に説明を求められ、その上で証明書の提示を求められた場合初めて使われるものなので、知り合いの旅行会社のやつもあまり意識しているやつはいなかったようだ。それで見たことがほとんどなかったため忘れてしまっていたというわけ。 ということで 4 質問にはなかったが、選任された取扱管理者は、旅行者からの要求があつた場合旅行業者が発行する管理者証を提示しなければならない決まりになっている。 というように訂正する。

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