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高圧ガス保安に関する緊急連絡網のつくり方(社内向け)を伝授願います。

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 別のところで、詳細にお尋ねになっていましたね。そちらの方は、すでに締め切られているのでこちらで回答します。 話がややこしくなっている原因の一つが「販売主任者」です。 何かあった場合の対処を、販売主任者がすべきかどうかというところが一つの分岐点になるでしょう。そもそも、販売主任者の職務ですが、高圧ガス保安法第32条第7項に「販売主任者は、高圧ガスの販売に係る保安に関する業務を管理する。」とあります。非常に抽象的です。 似たようなことが、第一種製造者である事業所の保安統括者の職務に出てきます。こちらは法第32条第1項に「高圧ガスの制ゾに係る保安に関する業務を統括管理する。」とあります。工場長など、その事業所のトップが保安統括者になるのですから、「統括管理」です。販売主任者の職務にはさすがに「統括」までは書かれていませんが、販売所の中ではそれなりに権限を与えられていることは想像に難くありません。 高圧ガスを販売する場合、一部の種類の一部の用途のガスについては、販売業者等がユーザーに対して周知をさせることが規定されています。(高圧ガス保安法第20条の5) これは「販売業者等」に対しての義務であり、販売主任者の義務ではありません。周知内容については一般則第39条第2項に 規定されているとおり (1)使用する設備とその販売する高圧ガスに対する適応性に関する基本的事項 (2)消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項 (3)消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項 (4)消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項 (5)ガス漏れを感知した場合その他高圧ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的事項 (6)前各号に掲げるもののほか、高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項 があります。 お尋ねの件は、まさしくこの(5)の場合の連絡を誰が受けるかということです。 この上記の周知が、販売業者の義務であり、直接の販売主任者の職務ではないので、この周知はこの販売所に勤務している人であれば誰でもOKです。では、ユーザーはこの販売店の誰に「ガス漏れ等」を連絡するのか・・・。 やはり、基本は販売所のうち誰でもが受けられるようにしておくことが望ましいでしょう。 いろんなケースがありますが、仮に女子の社員が連絡を受けたら、「高圧ガスの販売に係る保安に関する業務を管理する」販売主任者であるC課長に連絡すべきでしょう。小さい事業所ですから、C課長はA所長とB次長にまとめて連絡すればよいと思われます。事故等の対処の判断は、A所長がすべきでしょうが、A所長が不在の場合はB次長が代行することになるでしょう。 A所長が、営業所での対処だけで困難と判断するようなことがあれば、必要に応じて本社に判断を仰げばいいのではないでしょうか。この辺りは、本社と営業所の職務分担にもよるので一概には言えないので、事故処理の権限が営業所になければ、最初から本社の対応になるかもしれません。 以上が大雑把ですが私の考えですが、本社と営業所の権限の範囲によって大きく分かれてくるでしょう。ご参考までに。

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