教えて!しごとの先生
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在宅自己注射指導管理料を算定している場合も注射針加算は可能でしょうか?それとも管理料に含まれるのでしょうか?

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回答(1件)

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    注入器用注射針加算は、在宅自己注射指導管理料の加算項目の一つです。 管理料に含まれるものではありません。

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