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行政書士試験の記述式ここのところ行政法は、事件訴しょう法から出ていて予備校もそのように決めつけているところが多いが、

行政書士試験の記述式ここのところ行政法は、事件訴しょう法から出ていて予備校もそのように決めつけているところが多いが、総則や手続法から出てもおかしくないと思いますがどう思いますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    総則、手続法から出てもおかしくない、そのとおりです。過去の出題実績が、たまたま行訴法が多いということです。なので23年度も、行訴法からの出題の確率は高いでしょう。行訴法でなにを聞かれてもある程度大丈夫な準備をして、ほかの科目とのかねあいで余裕があったら、手続法での記述の準備をしておくのは、有効です。 行訴法が出題されやすい理由としては、ひとつの事件に対しても、ほかの不服申し立て制度と選択できたりできなかったり、法律知識を端的に聞くだけじゃなく、内容をしっかり理解できて、知識を運用できるかどうかを試すのに素材としてもっとも適当だからじゃないかと思いますよ。手続法で出題するとなると、やっぱり端的に条文を暗記してるかどうかだけが中心になりそうじゃないですか。そういった面で、受験者の解答に、ちゃんとわかっている人とそうでない人で点数の差をつけやすいのが、行訴法じゃないかな~と、個人的には思いました。 なので、行訴法以外からは絶対でないというわけじゃないので、まったくやらないわけにはいかないとは思いますが、優先順位としてはまず行訴法から、ということにはなるとは思います。

    なるほど:1

    ID非表示さん

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