基本的に 化粧品や石鹸を製造販売するには 免許が必要です。 薬剤師の管理の下に 換気の良い施設などを用意しないといけません。 それで厚生省の許可が必要です。 京都府のページですいません下記を参考にしてください http://www.pref.kyoto.jp/yakumu/kesyohin.html もし、許可を取ってなくて 肌を洗浄する石鹸や、化粧品として 製造販売しているなら 法律違反です。 ただ、そこは逃げ道があります。 肌を洗浄する石鹸や、化粧品ではなく 雑貨品扱いの、表示などをして 販売時も雑貨品ですと言って 販売すると、許されるみたいですね。 ただ、肌に良いとか 効能を言って、販売すると 法律違反です
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