解決済み
病院勤めをしている看護師ですが外来の診察室の掃除は看護師か認可を受けた業者でないとしてはいけないので掃除をするように言われました。本当にそんな法律がありますか?
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医療法第15条の2に、診療等に著しい影響を与えるものとして定められた業務を外部に委託するときは、厚生労働省令で定める基準に適合する者に委託しなければならないことを定めています。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=192 そして、 医療法施行令第4条の7(診療等に著しい影響を与える業務)として、 8.医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務 が定められています。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=193 また、医療法施行規則第9条の15などで、清掃の業務を適正に行う能力のある者の基準などが定められているほか、業者が認可を受けることとか、別の条文でさらに細かく定められています。 このあたりのことではないでしょうか。 参考までに、いま、「院内清掃業務 入札」などで検索すると、ある医療機関の入札参加者の資格にも、「医療法施行規則第9条の15に定める基準に適合していること」などが記載されています。 院内清掃関係について定めているのは、医療法という法律ですね。 法律も、医療法、医療法施行令、医療法施行規則、通知、などの“構造”になっていて、細かく定めています。 ちなみに、医療法と薬事法との関係などの法体系ですとか、お時間がある時、あなたの業務に関連した法、施行令、施行規則、通知などについて、すべて確認をされるといいと思います。 仕事関係で、ほんの少しだけ、こちらのことを知っています。
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