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ガソリンスタンドで、丙種以上の資格者を常駐させなくてはならない、とか立会いが必要とか は何処に書いてあるのでしょう…

ガソリンスタンドで、丙種以上の資格者を常駐させなくてはならない、とか立会いが必要とか は何処に書いてあるのでしょうか?

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    「消防法」ではガソリンスタンドは、給油取扱所と呼びます。 ガソリンスタンドには、危険物保安監督者がいなければなりません。 危険物保安監督者とは、甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者で6ヶ月以上の実務経験のあるものから選任されます。 丙種は、危険物第4類の限られた危険物のみ取り扱いができますが、立会いはできません。 消防法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO186.html 具体的な条文は、第13条、第13条の2(詳細は、総務省令)

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