「消防法」ではガソリンスタンドは、給油取扱所と呼びます。 ガソリンスタンドには、危険物保安監督者がいなければなりません。 危険物保安監督者とは、甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者で6ヶ月以上の実務経験のあるものから選任されます。 丙種は、危険物第4類の限られた危険物のみ取り扱いができますが、立会いはできません。 消防法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO186.html 具体的な条文は、第13条、第13条の2(詳細は、総務省令)
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
ガソリンスタンド(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る