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高圧ガス資格の違いについて 高圧ガス製造保安責任者(液化石油ガス)の資格を持っていれば、高圧ガス販売主任者の資格は取らなくても大丈夫ですか?
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お疲れ様です。 高圧ガス関連の資格は、冷凍や販売の資格を除き、免状の種類から「どの範囲でどういうことができるか」ということがわかりにくいようになっています。従って、質問者の方が何をされたいかによって、「YES」にも「NO」にもなります。以下に免状の種類によって何ができるかそれぞれ記載しましたので、別々に取得すべきなのか、それともその必要がないのかご自身でご判断ください。 ■高圧ガス製造保安責任者免状・丙種化学(液化石油ガス) (1)※保安係員(一般則、液石則、コンビ則) (2)※保安技術管理者(液石則、コンビ則のうち一部) (3)※保安主任者(コンビ則のうち一部) (4) 特定高圧ガス取扱主任者(一般則、液石則) (5)※販売主任者(液石則) (6) 移動監視者(一般則、液石則) ■高圧ガス販売主任者免状(第一種) (1) 特定高圧ガス取扱主任者(一般則) (2)※販売主任者(一般則) ■高圧ガス販売主任者免状(第二種) (1)※販売主任者(液石則) (2)※業務主任者(液化石油ガス法) となります。なお、※印の付いたものは、免状の他に販売にかかるものは6か月以上、製造にかかるものは1年以上の所定の実務経験がないと選任できませんので注意してください。
丙種科学(液化石油ガス)責任者免状を持っていると、販売主任者(LPガスのみ)、移動監視者、高圧ガスの消費取扱主任者になることができます。
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