漁業権は都道府県知事が各地の漁協に認可しているものであって、個人単位では認可していません。 個人で漁業をするためには、漁場としたい水面を管轄する漁協から入漁券(鑑札)を購入することが必要です。 漁業権には何の魚介類・海藻類を採取してもよいか定められています。たいていの海産物に権利が設定されているはずですが、事前に蛸壺漁や篭を用いた漁ができるか漁協に確認した方がいいでしょう。 入漁券の価格(権利金)は漁協によってさまざまですから、これも漁協に確認してください。
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