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10月の下旬に給水装置工事主任技術者の試験を受けまして、11月の冷凍機械も受けます!

10月の下旬に給水装置工事主任技術者の試験を受けまして、11月の冷凍機械も受けます!そこで、3種の冷凍機械の講習を受講し、保安管理を免除にしたいのですが、検定試験に合格したら、合格証明書は、有効期限などあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。 結論からいえば「期限はありません」。 高圧ガス保安法に規定されている、「製造保安責任者試験」の一部科目を免除できる要件に、技術検定を受検し合格し「講習修了証」の交付をうけること、というのがあります。 この「講習修了証」交付を受けた場合、国家試験での科目免除になるための期限は、特に法令には定めがありません。 従って、その区分の国家試験を長年受けなくても、何回国家試験を受験し不合格になったとしても、「科目免除は合格するまで」永久に続きます。 高圧ガス試験に関する省令は、「高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則」というとっても長い名前のもので、通称「試験則」とよばれている中にいろんな規定があります。 (1)検定講習に関すること → 試験則第4条 (2)技術検定に関すること → 同 第5条 (3)講習修了証に関すること → 同 第6条 (4)国家試験の科目免除に関すること → 同 第8条 にそれぞれ規定がありますので、気になるようでしたら一度調べてみるのもいいかもしれません。 検定試験、国家試験とも合格目指して頑張ってください。

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