解決済み
質問です。①土曜日の開局時間を15時としている薬局において、調剤応需の態勢を解除したあとに時間外加算の対象とならない時間帯(例とえば17時)に休刊の患者が来店し、調剤を行った場合、どのような加算ができますか? ②頓服薬の回数に制限はあるか?例えば14日分の処方箋に28回分の頓服薬は構わないのでしょうか? 理由も教えてください・・・
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①夜間・休日等加算は算定可能です。 (厚生労働省保険局医療課 平成20年5月9日) ②「屯服薬は1日2回程度を限度として臨時的に投与するものをいい、 1日2回以上にわたり時間的、量的に一定の方針のある場合は内服薬とする」 (昭和24年保険発第310号) が基準になってはいますが、各都道府県の支払機関によって 査定されるかどうかはバラバラです。 東京都では、屯服薬の投与回数はおおむね10回が目安とされていますが、 それより多いからといって直ちに返戻されるということは無いようです。
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