東京都(警視庁)の警察官採用に当たっての欠格事項として 次の5項目が挙げられています。 (1)日本の国籍を有しない者 (2)成年被後見人又は被保佐人 (3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける ことがなくなるまでの者(禁固刑以上の刑の執行中又は執行猶予中の者) (4)東京都職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過 しない者 (5)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した 政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこ れに加入した者 これらのうち1つでも該当する場合は、警察官採用試験を受けることができ ません。偽って受験しても事実発覚の際には採用取り消しになります。 さて、補導は、昭和35年警察庁次長通達の中で、その概念を「非行の防 止と少年の福祉を図るための警察活動の総称」としています。 ですから、補導は刑罰ではなく、取締り活動の一つと言ってもよいでしょう。 ただし、補導歴は全て記録が取られ少年警察部門に報告されます。 しかし、上記のように補導は刑罰ではありませんから、(3)の事項には該当 しないので、警察官採用試験を受験することができます。 なお、未成年の時から飲酒すると法律に反する他、早くから肝臓に負担を かけることになり長い目で見て健康上問題があります。飲酒はやめましょう。
なるほど:8
補導歴は欠格事項ではないので受験は可能です。しかし、警察はこのような情報を持っているので、篩にかけようと思えばできると思います。しかし、補導歴で不合格にしたとは絶対に言いません。不合格になってもその原因が試験成績か補導歴かを確認するすべはありません。
なるほど:4
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