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カイロプラクティック、整体、エステティック、タイ式、リフレクソロジー、アロマテラピー このような施設やインストラクター…

カイロプラクティック、整体、エステティック、タイ式、リフレクソロジー、アロマテラピー このような施設やインストラクターを育てる民間の学校の等について質問です。上記のような資格取得を考えていて、 学校に通おうと思っています。 調べてみると、法的には「あんまマッサージ指圧師」の国家資格を取得していなければ 「人にマッサージを施してはいけない」と法律で決まっているようですが、 大雑把な解釈で、 「医療行為でなければ良い…」 と解釈されて民間資格取得者がエステなどで働いていいるとも聞きます。 本当に民間学校での資格を使って、エステサロンなどで働き、 お客さまに実際マッサージをしたりできるのでしょうか? 実際、大小かかわらず民間資格を取得しただけで エステシャンとして働いている人はたくさんいますよね。 また、そういった資格者だけで経営しているサロンも 有名なところも沢山あります。 もし、違法ならば どうしてそのようなお店がどんどん全国に広がって行くのでしょうか? ボーダーラインが分かりずらいので、 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、 教えていただきたいのですが… よろしくお願いします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    整体師です。 ハッキリ言えば、グレーゾーンですね。 整体に限っていえば、伝統療法ですので国としても動くことは出来ません。 仮に一斉摘発をすれば未就労者が何百万単位で出ます。それだけはできません。 エステの場合は、器械を使わない手技は合法です。 マッサージではなく「脂肪」の揉み出し等がメインですからマッサージではありません。 脱毛器とかを使用する場合は、医師のバックボーンが必要なケースもあります。 分かりやすく言えば、 手技は合法(但し、安全に注意する事) 器械はグレー(お客さんが負傷する事があれば、医療行為になり違法です)

  • 健康保険適応は国家資格は必要で在ろう 医師同意で限定される為 ほとんど自由診療♪ 患者或は顧客は自由料金 では自由選択♪ 自己責任でより良い選択は可能となる 身体に害が及ばないMassageで有るならば厚生省は看過放置が現状では有る♪ 過誤事案では無資格者は 厳重に処罰の対象に成りうろう♪ 健康保険適応は患者を守る性質が在る 保険者は治療経過対価を 一応は把握出来る また、全て自由診療にするならば身体に害を及ぼす危険性は否定出来ない 身体への侵襲、塗布では 皮膚障害まで有り得る♪ 国家資格は医療行為で有り無資格者は慰安行為♪

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  • 簡単に言えば一斉摘発すれば良いだけの話で…厚労省の怠慢です。国家資格ある人間からすれば高い学費を払って3年間で14教科も受けて国試パスしたのに無資格者と同じ括りにされたら馬鹿馬鹿しくなりますよ~治療と癒し?の違いとは言うものの人の体に触れてお金貰うのですからね。「患者さん」と見るか「お客さん」とみるかの違いもあると思います。技術云々は違いますがやってる事は同じです。まあ早い話が物事には順序が必要なんですよ。何でもかんでも好き放題やってたら法律もくそもありません。正々堂々と施術したければまず国家資格ですね。何事も自分の都合で己のみ害があるのは結構ですが、、、この場合患者さんに何かありましたら治療家失格ですよね。私はカイロ等の技術が素晴らしいのも認めますがまず国家資格を取得してから言って頂きたいです。ここは日本なんですよ~アメリカではありません。ここの回答の整体師さんも柔道整復師の学校に通われるらしいですが何故でしょうか?かなり矛盾してるようですが、、、不思議な話です。

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  • まさにボーダーラインがわかりづらい、というのが摘発されない理由です。 でもまったく摘発されてないわけではありません。 大抵は正式裁判に持ち込まず、略式命令に従うだろう、と推測できる相手だけを摘発していますが。 そういうコンプライアンスのない職場ではそのまま平気だろうと、容易に医師法違反になりかねないことをするケースもあります。 知恵袋でも爪の矯正をやろうとした無免許の方がいましたが。

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