解決済み
消防職員(救急救命士では無いが、救急隊員)は医療従事者に含まれますか? どちらにせよ救急車に乗って救急措置をしながら患者を運ぶので、医療に携わっているのは間違いないのですが。
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自分は原色ではないですが言わせてもらいますと、標準家庭の救急隊員は残念ながら、医療従事者じゃないです・・・ 確かに医療従事者の救急隊員もいます! 「救命士有資格者の救急隊員」は、医師の指示下で医療行為を行うれっきとした医療従事者です! でも、普通の救急隊員は「非医療従事者」です。 ↓のサイトにも書いてます。 http://www.fdma.go.jp/html/hakusho/h16/h16/html/16240450.html 【報告書では、救急隊員、一般消防職員等、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心肺停止傷病者に応急の対応をすることが期待・想定される非医療従事者には所要の講習が必要とされた。】 それから、ここにも消防法と一緒に書いてあります。普通の救急隊員は医療には携わってなく、応急処置を行う者で 医療従事者じゃないです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1332413583 医療従事者の一覧 http://www.m3.com/help/07.html インフル予防接種の優先は特別に含められたんだと思います。「医療従事者(救急隊員を含む)」と()書きで加えられてましたから・・・ というのが自分の見解です!
医療従事者に含まれます。 昨年の新型インフルエンザ騒ぎでも、医療従事者ということで優先して 予防接種ができました。
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